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国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案に対する修正案


   国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案に対する修正案
 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案の一部を次のように修正する。
 題名中「及び外国公館等」を「、外国公館等及び原子力事業所」に、「小型無人機」を「小型無人機等」に改める。
 第一条中「及び外国公館等」を「、外国公館等及び原子力事業所」に、「小型無人機」を「小型無人機等」に改め、「維持」の下に「並びに公共の安全の確保」を加える。
 第二条第一項第一号イ中「ハ」の下に「及びニ」を加え、同号中ホをヘとし、ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。
  ハ ロに掲げるもののほか、対象危機管理行政機関(危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下このハにおいて同じ。)に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の庁舎であって当該対象危機管理行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるもの
 第二条第一項に次の一号を加える。
 三 第六条第一項の規定により対象原子力事業所として指定された施設
 第二条第二項中「ニ」を「ホ」に、「同号ホ」を「同号ヘ」に、「いう」を「いい、前項第三号に掲げる対象施設については第六条第二項の規定により指定された地域をいう」に改め、同条第三項中「及び飛行船その他航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する」を「、飛行船その他の」に改め、「自動操縦」の下に「(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)」を加え、同条に次の二項を加える。
4 この法律において「特定航空用機器」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)をいう。
5 この法律において「小型無人機等の飛行」とは、次に掲げる行為をいう。
 一 小型無人機を飛行させること。
 二 特定航空用機器を用いて人が飛行すること。
 第三条の見出し中「所有する」を「所有又は管理に属する」に改め、同条第一項第二号中「同号ニ」を「同号ホ」に改め、同項第三号中「前条第一項第一号ハ」を「前条第一項第一号ニ」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
 三 対象危機管理行政機関の長 前条第一項第一号ハに掲げる対象施設の敷地
 第三条第三項中「警察庁長官」の下に「(当該対象施設周辺地域が海域を含む場合にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官。次条第三項及び第五条第四項において同じ。)」を加え、同条に次の二項を加える。
5 対象危機管理行政機関の長は、当該対象危機管理行政機関に係る対象施設が対象施設でなくなったときは、直ちに当該対象危機管理行政機関に係る対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除しなければならない。
6 対象危機管理行政機関の長は、当該対象危機管理行政機関に係る対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
 第四条第三項中「(当該対象施設周辺地域が海域を含む場合にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官。次条第四項において同じ。)」を削る。
 第五条第一項中「小型無人機」を「小型無人機等の飛行」に改める。
 第九条第一項中「第七条第一項」を「第八条第一項」に、「小型無人機を飛行させた」を「小型無人機等の飛行を行った」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第十一条とする。
 第八条第一項中「小型無人機が飛行して」を「小型無人機等の飛行が行われて」に、「小型無人機を飛行させている者に対し、当該小型無人機」を「小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器」に改め、同条第二項中「小型無人機の飛行をして」を「小型無人機等の飛行を行って」に、「同項の小型無人機の飛行の妨害又は」を「当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の」に改め、同条第四項中「小型無人機を飛行させた」を「小型無人機等の飛行を行った」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (経過措置)
第十条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
 第七条の見出し中「小型無人機」を「小型無人機等」に改め、同条第一項中「小型無人機を飛行させては」を「小型無人機等の飛行を行っては」に改め、同条第二項中「小型無人機の飛行に」を「小型無人機等の飛行に」に改め、同項第一号及び第二号中「する小型無人機」を「行う小型無人機等」に改め、同項第三号中「行うためにする小型無人機」を「実施するために行う小型無人機等」に改め、同条第三項中「小型無人機の飛行をしよう」を「小型無人機等の飛行を行おう」に、「当該小型無人機」を「当該小型無人機等」に、「第二条第一項第一号ニ」を「第二条第一項第一号ホ」に改め、同条を第八条とする。
 第六条中「第四条第一項」の下に「、第五条第一項」を加え、「第九条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第七条とし、第五条の次に次の一条を加える。
 (対象原子力事業所の指定等)
第六条 国家公安委員会は、原子力事業所であってテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。以下この項において同じ。)の対象となるおそれがあり、かつ、その施設に対してテロリズムが行われた場合に、広域にわたり、国民の生命及び身体に甚大な被害を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるもののうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象原子力事業所として指定することができる。この場合において、国家公安委員会は、併せて当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定するものとする。
2 国家公安委員会は、前項の規定により対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定するときは、当該対象原子力事業所の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
3 国家公安委員会は、第一項の規定により対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域を指定しようとする場合であって、当該対象施設周辺地域が海域を含むときは、あらかじめ、海上保安庁長官と協議しなければならない。
4 国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象原子力事業所の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
5 国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。
6 第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
7 国家公安委員会は、対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域並びに当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
 附則第一条ただし書を次のように改める。
  ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第二条第一項第一号ハ及び第三号、第四項並びに第五項第二号、第三条第一項第三号、第五項及び第六項、第六条並びに第十条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 二 附則第四条の規定 この法律の施行の日又は内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日
 附則第二条中「防衛省、警察庁、海上保安庁等危機管理に関する機能を担う機関の庁舎等の」及び「のほか」を削る。
 附則第三条のうち総務省設置法第四条第九十二号の次に一号を加える改正規定のうち第九十二号の二中「及び外国公館等」を「、外国公館等及び原子力事業所」に、「小型無人機」を「小型無人機等」に改める。

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