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公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案(堀込征雄君外二名)


公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案
公職選挙法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第九十五条の二第五項の次に一項を加える改正規定中「前条第一項第一号に規定する得票がなかつた」を「その得票数が第九十三条第一項第一号に規定する数に達しなかつた」に改める。

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