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政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案



   政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案
 政治資金規正法の一部を改正する法律案の全部を次のように修正する。
   政治資金規正法の一部を改正する法律
 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
 第八条の三第二号中「次条第一項第三号ロ」を「第九条第一項第三号ロ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 (政党以外の政治団体による不動産及び有価証券等の取得等の制限)
第八条の四 政党以外の政治団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。
2 政党以外の政治団体は、株券その他の有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券をいう。第十二条第一項第三号トにおいて同じ。)その他の主として金銭等の運用(前条各号に掲げる方法によるものを除く。)の対象となるものとして総務省令で定めるものを取得し、又は保有してはならない。
 第十一条中「五万円以上の」を「一万円を超える」に改める。
 第十二条第一項第二号中「、光熱水費その他の総務省令で定める経費」を削り、「五万円以上の」を「一万円を超える」に改め、同項第三号ト中「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する」を削る。
   附 則 
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第八条の三第二号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第十二条第一項第三号の改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第八条の四第一項の規定は、次に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下同じ。)については適用しない。
一 政党以外の政治団体が前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前から引き続き保有している土地若しくは建物の所有権又は借地権
二 政党以外の政治団体が一部施行日前にされた土地若しくは建物の所有権又は借地権の取得に係る契約又は遺贈に基づいて一部施行日以後に取得する土地若しくは建物の所有権又は借地権
三 次に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権
イ 政党以外の政治団体が一部施行日以後に第一号又は前号に掲げる土地の所有権又は借地権を保有しており又は取得した場合において、一部施行日又は当該取得の日から一年以内(当該期間内に次号に規定する換地処分等に関して当該土地に係る建物の所有権の取得が制限される期間があるときは、一年に当該期間を加えた期間以内とする。)に取得する当該土地(当該土地について次号に規定する換地処分等があったときは、当該換地処分等により取得した土地を含む。)の上の建物の所有権
ロ 政党以外の政治団体が一部施行日以後に第一号又は前号に掲げる建物の所有権を保有しており又は取得した場合(当該建物の所有権を引き続き保有するために当該建物の敷地を使用する権原を新たに取得することが必要な事情があるときに限る。)において、一部施行日又は当該建物の所有権の取得の日から一年以内に取得する当該建物の敷地の借地権(当該借地権の取得が困難な事情があるときは、当該敷地の所有権を含む。)
四 政党以外の政治団体が、前三号に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権(この号に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権を含む。)に代えて、一部施行日以後に換地処分等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律による土地区画整理事業等の事業における換地処分その他の従前の土地若しくは建物の所有権又は借地権に代えて他の土地若しくは建物の所有権又は借地権を取得させる手続をいう。)により取得する土地若しくは建物の所有権又は借地権
2 土地若しくは建物の所有権又は借地権を保有している政党以外の政治団体の会計責任者が行う、一部施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出に係る新法第十二条第一項第三号の規定の適用については、同号イ及びハ中「所在及び面積」とあるのは「所在、面積及び利用の現況(当該政治団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該政治団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途並びに当該土地を現に使用している者ごとの用途、使用している面積、その者と当該政治団体及びその代表者との関係並びに使用の対価の価額をいう。)」と、同号ロ中「所在及び床面積」とあるのは「所在、床面積及び利用の現況(当該政治団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該政治団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途並びに当該建物を現に使用している者ごとの用途、使用している床面積、その者と当該政治団体及びその代表者との関係並びに使用の対価の価額をいう。)」とする。
第三条 新法第八条の四第二項の規定は、次に掲げる有価証券等(株券その他の有価証券その他の主として金銭等の運用の対象となるものとして同項の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)については適用しない。
一 政党以外の政治団体が一部施行日前から引き続き保有している有価証券等
二 政党以外の政治団体が一部施行日前にされた有価証券等の取得に係る契約又は遺贈に基づいて一部施行日以後に取得する有価証券等
三 前二号に掲げるもののほか、政党以外の政治団体が、これらの号に掲げる有価証券等に代えて、一部施行日以後に従前の有価証券等に代えて他の有価証券等を取得させる手続により取得する有価証券等その他の総務省令で定める有価証券等
2 有価証券等を保有している政党以外の政治団体の会計責任者が行う、一部施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出に係る新法第十二条第一項第三号の規定の適用については、同号中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(第八条の四第二項の総務省令で定めるものにあつては、次に掲げる事項及び保有の目的)」とする。
第四条 新法第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる支出について適用し、施行日前になされた支出については、なお従前の例による。
2 新法第十二条第一項(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二項(新法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係るこの法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
3 前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第五条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第百二十九条のうち政治資金規正法第十二条第一項第三号トの改正規定中「「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、」を削り、同改正規定の前に次のように加える。
第八条の四第二項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。

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