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公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案(鈴木宗男君外五名)

   公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案
公職選挙法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第四条第一項の改正規定中「四百五十人」を「四百八十人」に、「百五十人」を「百八十人」に改める。
第百四十九条第二項の改正規定中「二十二人」を「二十八人」に改める。
別表第二の改正規定を次のように改める。
別表第二北海道の項中「九人」を「八人」に改め、同表東北の項中「十六人」を「十四人」に改め、同表北関東の項中「二十一人」を「二十人」に改め、同表南関東の項中「二十三人」を「二十一人」に改め、同表東京都の項中「十九人」を「十七人」に改め、同表北陸信越の項中「十三人」を「十一人」に改め、同表東海の項中「二十三人」を「二十一人」に改め、同表近畿の項中「三十三人」を「三十人」に改め、同表中国の項中「十三人」を「十一人」に改め、同表四国の項中「七人」を「六人」に改め、同表九州の項中「二十三人」を「二十一人」に改める。

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