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公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案(共産案)

   公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案
 公職選挙法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第百四十二条の二の次に五条を加える改正規定のうち第百四十二条の三第一項中「選挙運動のために使用する文書図画」を「次の各号に掲げる選挙においてはそれぞれ当該各号に定めるもの及び年齢満二十年以上の者」に改め、「同じ。)により、」の下に「選挙運動のために使用する文書図画を」を加え、同項に次の各号を加える。
 一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党
 二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる衆議院名簿登載者
 三 参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者
 四 参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。)
 五 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
 六 都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
 七 前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者
 第百四十二条の二の次に五条を加える改正規定のうち第百四十二条の四第一項中「次の各号」を「前条第一項各号」に、「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、「定めるもの」の下に「及び年齢満二十年以上の者」を加え、同項各号を削り、同条第二項中「次の各号に掲げる」を「当該選挙運動用電子メール送信者に対しその電子メールアドレスを自ら通知した」に、「かつ、当該各号に定める」を「当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した」に改め、同項各号を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項各号に掲げる」を「前項の電子メールアドレスを自ら通知した」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、同項を同条第四項とする。
 第二百四十三条第一項第三号の次に二号を加える改正規定のうち第三号の二中「第四項」を「第三項」に改める。
 第二百四十四条第一項第二号の次に二号を加える改正規定のうち第二号の二中「第百四十二条の四第五項」を「第百四十二条の四第四項」に改める。
 附則第二条中「から第四項まで(第二項及び第四項にあっては、通知に係る部分に限る。)、」を「及び第三項の規定中通知に係る部分並びに新法」に改める。
 附則第三条中「第百四十二条の四第二項各号又は第四項」を「第百四十二条の四第二項又は第三項」に、「同条第二項各号又は第四項」を「同条第二項又は第三項」に、「同条第二項又は第四項」を「これら」に改める。
 附則第五条を次のように改める。
 (検討)
第五条 選挙運動の規制の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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