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公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案(自民・維新・公明案)

   公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案
 公職選挙法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第百四十二条の二の次に五条を加える改正規定のうち第百四十二条の四第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項第一号中「前項第一号」を「第二項第一号」に改め、同項第二号中「前項第二号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者を除く。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。この場合における前項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする衆議院名簿登載者(その送信をしようとする衆議院名簿登載者」とする。
 第二百四十三条第一項第三号の次に二号を加える改正規定のうち第三号の二中「又は第四項」を「(同条第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第五項」に改める。
 第二百四十四条第一項第二号の次に二号を加える改正規定のうち第二号の二中「第百四十二条の四第五項」を「第百四十二条の四第六項」に改める。
 附則第二条中「から第四項まで(第二項及び第四項」を「、第四項及び第五項(第二項及び第五項」に、「第二百二十九条及び」を「第二百二十九条並びに」に改める。
 附則第三条中「第四項」を「第五項」に改める。
 附則第五条を次のように改める。
 (検討)
第五条 公職の候補者及び政党その他の政治団体以外の者が行う電子メール(新法第百四十二条の三第一項に規定する電子メールをいう。)を利用する方法による選挙運動については、次回の国政選挙(施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日が早いものをいう。以下同じ。)後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙(次回の国政選挙後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものをいう。)における解禁について適切な措置が講ぜられるものとする。
2 新法第百四十二条の六第四項に定める有料広告の特例については、公職の候補者にもこれを認めることについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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