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   公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案

 公職選挙法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 第三十三条の次に一条を加える改正規定のうち第三十三条の二の見出し中「衆議院議員」の下に「及び参議院議員」を加え、同条第一項中「衆議院議員」の下に「及び参議院議員」を、「衆議院比例代表選出議員」の下に「又は参議院比例代表選出議員」を加え、同条第二項中「衆議院議員」の下に「及び参議院議員」を加え、同条第六項中「衆議院議員」の下に「及び参議院議員」を加え、「少なくとも十二日前に」を「次の各号の区分により、」に改め、同項に次の各号を加え、同項を同条第八項とする。

 一 衆議院議員の選挙にあつては、少なくとも十二日前に

 二 参議院議員の選挙にあつては、少なくとも十七日前に

 第三十三条の次に一条を加える改正規定のうち第三十三条の二第五項中「衆議院議員の再選挙又は補欠選挙のうち」を「衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、」に、「している間」を「している間は、行うことができない。この場合において、これらの期間」に改め、「衆議院比例代表選出議員」の下に「又は参議院比例代表選出議員」を加え、「前三項」を「第二項から前項までの規定」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「衆議院議員」の下に「及び参議院議員」を加え、「任期が終わる前」を「任期(参議院議員については在任期間を同じくするものの任期をいう。以下この項において同じ。)が終わる前」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、在任期間を異にする参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から通常選挙の期日の公示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第二項の規定にかかわらず、当該通常選挙の期日に行う。

5 参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、次の各号の区分による選挙が行われるときにおいて当該選挙の期日の告示がなされるまでにこれを行うべき事由が生じた場合は、第二項及び前項の規定にかかわらず、次の各号の区分による選挙の期日に行う。

 一 比例代表選出議員の場合には、在任期間を異にする比例代表選出議員の第一項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。

 二 選挙区選出議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の第一項に規定する再選挙(当選人がその選挙における議員の定数に達しないことによる再選挙に限る。)又は在任期間を異にする選挙区選出議員の同項に規定する再選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるとき。

 第三十四条の改正規定中同条を次のように改める。

 (地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)

第三十四条 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第百十四条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第百十六条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から五十日以内に行う。

2 前項に掲げる選挙のうち、第百九条、第百十条又は第百十三条の規定による地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙は、当該議員の任期が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わない。ただし、議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。

3 第一項に掲げる選挙は、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百二条若しくは第二百六条の規定による異議の申出期間、第二百二条若しくは第二百六条の規定による異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定しない間又は第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属している間(次項及び第五項において「争訟係属等期間」と総称する。)は、行うことができない。

第一項に掲げる選挙のうち、次の各号に掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日(第二号から第六号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第一号に定める日)に読み替えるものとする。

 一 その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間にこれを行うべき事由が生じた選挙 第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の第二百二十条第一項後段の規定による通知の受領のうち最も遅い事由が生じた日

 二 第百九条第五号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百二十条第二項の規定による通知を受領した日(第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたことに係るものによる再選挙にあつては、同項に規定する出訴期間が経過した日)

 三 第百九条第六号に掲げる事由による再選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第二百五十四条の規定による通知を受領した日

 四 補欠選挙又は増員選挙(前二号の規定の適用がある場合を除く。) 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第百十一条第一項又は第三項の規定による通知を受領した日

 五 第百十四条の規定による選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第百十一条第一項第四号の規定による通知を受領した日

 六 第百十六条の規定による一般選挙 第二号から第四号までに定める日のうち最も遅い日

5 地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙のうち、その選挙を必要とするに至つた選挙についての争訟係属等期間に第二項に規定する事由が生じた選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間の経過、第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決の確定又は第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属しなくなつたことのうち最も遅い事由が生じた場合」とする。

6 第一項の選挙の期日は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の区分により、告示しなければならない。

 一 都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十七日前に

 二 指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも十四日前に

 三 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも九日前に

 四 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に

 五 町村の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも五日前に

 第四十六条の二の改正規定を削る。

 第八十六条の四の改正規定を次のように改める。

 第八十六条の四第四項中「第二百五十一条の二」を「第八十七条の二、第二百五十一条の二」に改め、同条第九項中「第八十七条第一項」の下に「、第八十七条の二、第八十八条」を加える。

 第八十七条の次に一条を加える改正規定のうち第八十七条の二の見出し中「衆議院小選挙区選出議員」の下に「又は参議院選挙区選出議員」を加え、同条中「衆議院(小選挙区選出)議員」の下に「若しくは参議院(選挙区選出)議員」を、「補欠選挙」の下に「(通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を除く。)」を加える。

 第百十条の改正規定を次のように改める。

 第百十条第二項中「第二百九条((当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決))」を「第二百八条」に改め、同条第三項中「又は第二百九条」を「、第二百六条又は第二百七条」に改め、「結果」の下に「その全部又は一部が無効となつたことにより」を加え、同条第六項中「「これを行うべき事由」とあるのは「当該地方公共団体の長の任期」と、「生じた」とあるのは「満了することとなる」」を「「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは、「当該地方公共団体の長の任期が満了することとなる場合」」に改める。

 第百十三条の改正規定及び第百十四条の改正規定を次のように改める。

 第百十三条第一項及び第二項並びに第百十四条中「定めてこれを告示し」を「告示し」に改める。

 第百四十三条第十九項第四号の改正規定のうち同号中「衆議院議員」の下に「又は参議院議員」を、「第三十三条の二第三項」の下に「から第五項まで」を加え、「(同項」を「(同条第三項から第五項まで」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、「又は第三項」の下に「から第五項まで」を、「衆議院比例代表選出議員」の下に「又は参議院比例代表選出議員」を加える。

 第百四十三条第十九項に三号を加える改正規定中「三号」を「二号」に改め、同改正規定のうち同項第五号中「衆議院議員」の下に「又は参議院議員」を、「第三十三条の二第三項」の下に「から第五項まで」を加え、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、「衆議院比例代表選出議員」の下に「又は参議院比例代表選出議員」を加え、同項第六号を削り、同項第七号中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改め、同号を同項第六号とする。

 第百九十九条の五第四項第四号の改正規定のうち同号中「衆議院議員」の下に「又は参議院議員」を加え、「第三十三条の二第五項」を「第三十三条の二第七項」に改め、「衆議院比例代表選出議員」の下に「又は参議院比例代表選出議員」を加える。

 第百九十九条の五第四項に三号を加える改正規定中「三号」を「二号」に改め、同改正規定のうち同項第五号中「衆議院議員」の下に「又は参議院議員」を加え、「第三十三条の二第五項」を「第三十三条の二第七項」に、「又は第三項」を「から第五項まで」に改め、「衆議院比例代表選出議員」の下に「又は参議院比例代表選出議員」を加え、「(同項」を「(同条第三項」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改め、同号を同項第六号とする。

 第二百五条の改正規定中「第三十三条の二第四項又は第三十四条第二項本文」を「第三十三条の二第六項」に改める。

 附則第二条第一項中「第一項から第五項まで」を削り、「衆議院議員」の下に「及び参議院議員」を加え、同条第二項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第三項中「第八十六条の四第九項」を「第八十六条の四第四項及び第九項」に改め、同条第四項中「衆議院(小選挙区選出)議員」の下に「若しくは参議院(選挙区選出)議員」を加える。

 附則第四条のうち第九十四条第一項の改正規定中『「第六項」を「第五項」』を『「及び第三項から第六項まで」を「、第三項、第四項及び第六項」』に改め、同項の表第二十五条第四項の項の次に加える第三十四条第一項第一号の項から第三十四条第四項の項までを次のように改める。

第三十四条第一項

第百十六条

漁業法第九十四条において準用する第百十六条

第三十四条第四項第二号

第百九条第五号

魚業法第九十二条第一項第四号

第二百十条第一項

漁業法第九十四条において準用する第二百十条第一項

第三十四条第四項第三号

第百九条第六号

漁業法第九十二条第一項第五号

第二百五十四条

漁業法第九十四条において準用する第二百五十四条

第三十四条第四項第四号

第百十一条第一項

漁業法第九十四条において準用する第百十一条第一項

第三十四条第四項第六号

第百十六条

漁業法第九十四条において準用する第百十六条

 附則第五条中第十一条の表第三十三条第三項の項の次に三項を加える改正規定及び同表第三十四条第三項の項の改正規定を削る。

 附則第五条のうち第十一条の表第三十四条第三項の項の次に一項を加える改正規定中第三十四条第四項の項を次のように改める。

第三十四条第四項第二号

第二百十条第一項

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百十条第一項

第三十四条第四項第三号

第二百五十四条

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第二百五十四条

第三十四条第四項第四号

第百十一条第一項

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第百十一条第一項

第三十四条第五項

その選挙を必要とするに至つた選挙

その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会等に関する法律第十四条の解任の効力

 附則第八条を削る。

 附則第九条中第四百七十二条のうち市町村の合併の特例に関する法律第六条第四項の改正規定の前に次の改正規定を加え、附則第九条を附則第八条とする。

  第四百六十条のうち公職選挙法第百十一条第三項の改正規定中括弧「(())」書を削る。

 附則第十条を削る。

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