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   鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案に対する修正案

 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 附則第四条を附則第五条とし、附則第三条を附則第四条とする。

 附則第二条の前の見出しを削り、同条中「改正後の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「新法」という。)」を「新法」に改め、同条を附則第三条とし、同条の前に見出しとして「(経過措置)」を付し、附則第一条の次に次の一条を加える。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、特定鳥獣保護管理計画に定める特定鳥獣の生息状況及びその個体群の安定的な維持に関する見通し、当該鳥獣による生態系及び農林業に対する被害の状況、特定鳥獣の保護管理に伴い他の野生生物及び自然環境に生ずる影響その他の事情を総合的に勘案して、改正後の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、国土全体の健全な生態系を維持回復し、自然と人間との共生を確保する観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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