国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案に対する修正案
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第四条のうち附則第九条の改正規定及び第六条のうち附則第三十三条の改正規定中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に改める。
附則第七条第二項、第十一条第二項及び第三項並びに第十二条第二項及び第三項中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に改める。
附則第二十二条中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十一年法律第二百二十四号」に改める。