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   国会法の一部を改正する法律案に対する修正案

 国会法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 第十一章の次に一章を加える改正規定中「第十一章の二 衆議院の憲法調査会」を「第十一章の二 憲法調査会」に改め、同改正規定のうち第百二条の六中「衆議院」を「各議院」に改め、第百二条の七中「衆議院の憲法調査会」を「憲法調査会」に、「衆議院の議決」を「各議院の議決」に改める。

 附則第二項のうち第八条の二の改正規定中「衆議院の憲法調査会長」を「各議院の憲法調査会の会長」に改める。

 附則第三項のうち第六条の改正規定中「衆議院の」を削る。

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