年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案に対する修正案
年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案の一部を次のように修正する。
第五条、第十一条第四項、第二十七条及び第二十八条第五項中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に改める。
附則第一条、附則第十三条のうち第十八条の二の改正規定、附則第十四条のうち附則第十項の次に二項を加える改正規定、附則第十六条のうち附則第十条の次に一条を加える改正規定、附則第十七条のうち別表第一の改正規定、附則第十八条のうち附則第六条の次に一条を加える改正規定及び附則第二十二条から第二十六条までの規定中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に改める。