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   国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案

 国民年金法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 第四条のうち附則第十七条の次に一条を加える改正規定、第六条のうち附則第十七条の二の改正規定、第九条のうち附則第四条の改正規定及び第十二条のうち附則第三十五条の改正規定中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に、「平成十一年改正法」を「平成十二年改正法」に改める。

 第十三条のうち附則第八十四条第三項の改正規定中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に、「平成十一年改正法」を「平成十二年改正法」に改め、附則第八十四条第五項及び第六項の改正規定中「平成十一年改正法」を「平成十二年改正法」に改める。

 第十四条のうち附則第五十二条の改正規定中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に、「平成十一年改正法」を「平成十二年改正法」に改め、附則第五十九条の改正規定中「平成十一年改正法」を「平成十二年改正法」に改め、附則第八十四条の改正規定中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に、「平成十一年改正法」を「平成十二年改正法」に改める。

 第十五条のうち附則第五十二条の改正規定中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に、「平成十一年改正法」を「平成十二年改正法」に改め、附則第五十九条の改正規定、附則第八十二条第二項を改め、同条第三項を削る改正規定及び附則第八十四条の改正規定中「平成十一年改正法」を「平成十二年改正法」に改める。

 第十八条のうち附則第九条の改正規定中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に改める。

 第二十三条のうち附則第十一条の改正規定中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に、「平成十一年国民年金等改正法」を「平成十二年国民年金等改正法」に改める。

 附則第七条第一項中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に改め、同条第三項中「平成十一年改正法」を「平成十二年改正法」に改める。

 附則第九条第二項及び第三項、第十条第二項、第二十一条第七項並びに第二十三条第二項中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に改める。

 附則第二十四条第二項中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に改め、同条第四項中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に、「平成十一年改正法」を「平成十二年改正法」に改める。

 附則第二十五条第一項の表中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に、「平成十一年改正法」を「平成十二年改正法」に改め、同条第三項中「平成十一年改正法」を「平成十二年改正法」に改める。

 附則第二十六条第二項及び第三十三条中「平成十一年法律第▼▼▼号」を「平成十二年法律第▼▼▼号」に改める。

 附則第三十九条を附則第四十条とし、附則第三十八条の次に次の一条を加える。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第三十九条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第七百七十二条中「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)」を「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)」に改める。

  第七百七十三条中「年金資金運用基金法(平成十一年法律第▼▼▼号)」を「年金資金運用基金法(平成十二年法律第▼▼▼号)」に改める。

  第七百七十四条中「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)」を「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)」に改める。

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