衆議院

メインへスキップ



   外国人登録法の一部を改正する法律案に対する修正案

 外国人登録法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 第十八条の二の改正規定中「加える」を『加え、同条第四号中「携帯しなかつた者」の下に「(特別永住者を除く。)」を加える』に改める。

 第十九条を改め、同条の次に一条を加える改正規定を削る。

 第十八条の二の改正規定の次に次の改正規定を加える。

 第十九条中「第九条の二第一項」の下に「、第九条の三第一項」を加え、同条を第十九条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

第十九条の三 偽りその他不正の手段により、第四条の三第二項から第五項までの登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を受けた者は、五万円以下の過料に処する。

 第十八条の二の次に次の一条を加える。

第十九条 特別永住者が第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

 第二十条中「過料」を「前二条の規定による過料」に改める。

 附則第十一条の次に次の三条を加える。

 (入管法の一部改正)

第十二条 出入国管理及び難民認定法の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項中「特別永住者」の下に「(以下「特別永住者」という。)」を加える。

  第七十六条を次のように改める。

 第七十六条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十三条第一項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつた者(特別永住者を除く。)

  二 第二十三条第二項の規定に違反して旅券又は許可書の提示を拒んだ者

  第七十七条の次に次の一条を加える。

 第七十七条の二 特別永住者が第二十三条第一項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

  別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄中「平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者」を「特別永住者」に改める。

 (平和条約国籍離脱者等入管特例法の一部改正)

第十三条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を次のように改正する。

  附則第六条の次に次の一条を加える。

  (旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)

 第六条の二 旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第二十六条第一項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。

 (地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十四条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第百六条のうち外国人登録法の一部を改正する法律附則第十一条の次に一条を加える改正規定中「第十二条」を「第十一条の二」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.