障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案に対する修正案
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第七条を附則第八条とし、附則第二条から第六条までを一条ずつ繰り下げ、附則第一条の次に次の一条を加える。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。