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   マンションの管理の適正化の推進に関する法律案に対する修正案

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律案の一部を次のように修正する。

 附則に次の一条を加える。

 (検討)

第八条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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