社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案に対する修正案
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条第一号中「附則第八条」の下に「及び第九条第一項」を加える。
附則第九条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。