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  金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案

 金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 第一条中目次の改正規定の次に次の改正規定を加える。

  第一条中「及び」の下に「中小規模の事業者に対する金融の円滑化等による」を加える。

 第一条のうち第二条の改正規定中「第二条第二項」を『第二条第一項第一号中「銀行(」の下に「一の地方公共団体がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有するものを除く。」を加え、同条第二項』に、「加える」を『加え、同条第六項第二号中「(平成十七年法律第八十六号)」を削る』に改める。

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