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   法人税法の一部を改正する法律案に対する修正案

 法人税法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 附則第一項中「平成二十一年六月一日」を「公布の日」に改め、附則第二項中「この法律の施行の日」を「平成二十一年六月一日」に改め、附則に次の一項を加える。

3 法人の平成二十一年六月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の当該期間内に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び清算所得に対する法人税を課される法人の当該期間内に終了した清算中の事業年度の所得に係る法人税については、この法律による改正前の法人税法第三十五条の規定は、適用しない。

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