成年後見制度の利用の促進に関する法律案に対する修正案
成年後見制度の利用の促進に関する法律案の一部を次のように修正する。
附則第四条のうち第四条の改正規定中『第四条第二項中「及び子どもの貧困対策の推進」を「、子どもの貧困対策の推進及び成年後見制度の利用の促進」に改め、同条第三項第四十六号の四』を「第四条第三項第四十六号の二」に改め、第四十六号の五を第四十六号の三とする。
附則第七条を削る。
成年後見制度の利用の促進に関する法律案に対する修正案
成年後見制度の利用の促進に関する法律案の一部を次のように修正する。
附則第四条のうち第四条の改正規定中『第四条第二項中「及び子どもの貧困対策の推進」を「、子どもの貧困対策の推進及び成年後見制度の利用の促進」に改め、同条第三項第四十六号の四』を「第四条第三項第四十六号の二」に改め、第四十六号の五を第四十六号の三とする。
附則第七条を削る。