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   本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案に対する修正案

 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案の一部を次のように修正する。

 第二条中「又は財産」を「若しくは財産」に、「告知する」を「告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑する」に改める。

 附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。

 (不当な差別的言動に係る取組についての検討)

2 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。

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