農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案に対する修正案
農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち第八条の改正規定中「同条第二項中」の下に『「場合において」を「ときは、速やかに、その申出について検討を加え」に改め、』を、「の案」の下に「を作成し、これ」を加える。
農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案に対する修正案
農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち第八条の改正規定中「同条第二項中」の下に『「場合において」を「ときは、速やかに、その申出について検討を加え」に改め、』を、「の案」の下に「を作成し、これ」を加える。