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   精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。

 附則第十条中「五年以内に」を「三年を目途として」に、「法第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院した者」を「精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下この条において同じ。)に入院している者及びこれを退院した者の権利の保護の観点から、措置入院者等(新法第四十七条の二第一項に規定する措置入院者等をいう。第一号及び第二号において同じ。)及び医療保護入院者(法第三十三条の二に規定する医療保護入院者をいう。)」に、「援助の在り方、精神障害者の適切な医療その他の援助を行うための」を「支援の在り方、当該支援に係る」に改め、「協議の」の下に「在り方、自発的意思に基づかずに精神科病院に入院した者(第三号において「非自発的入院者」という。)の権利の保護に係る制度の」を加え、「、必要があると認めるときは」を削り、同条に後段として次のように加える。

  この場合において、次に掲げる事項について特に検討が加えられるものとする。

 一 新法第五十一条の十一の二第三項の合議体への参加を含む措置入院者等及びその家族による当該措置入院者等に係る退院後支援計画(新法第四十七条の二第一項に規定する退院後支援計画をいう。次号において同じ。)の作成に関する手続への関与の機会の確保

 二 措置入院者等及びその家族による当該措置入院者等に係る退院後支援計画の内容及びその実施についての異議又は修正の申出に係る手続の整備

 三 非自発的入院者に係る法定代理人又は弁護士の選任の機会の確保

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