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男女共同参画社会基本法案に対する修正案(中路雅弘君提出)

   男女共同参画社会基本法案に対する修正案
 男女共同参画社会基本法案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   男女共同参画促進法
 目次中「第十二条」を「第十三条」に、「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画」に、「第十三条―第二十条」を「第十四条―第二十一条」に、「第二十一条―第二十六条」を「第二十二条―第二十七条」に改める。
 前文のうち第一項中「されている」を「されており、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができるようにするための男女共同参画の促進は、緊要な課題となっている」に改め、第三項中「男女共同参画社会の実現」を「男女共同参画の促進」に、「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画」に改め、第四項中「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画の促進」に改め、「地方公共団体」の下に「、事業主」を加え、第二項を削る。
 第一条中「男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成」を「日本国憲法及び女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約その他男女共同参画の促進に関して我が国が締結した条約その他の国際約束の定める男女平等及び人権尊重の理念にのっとり、男女共同参画の促進」に改め、「地方公共団体」の下に「、事業主」を加え、「男女共同参画社会の形成の」を「男女共同参画の」に、「男女共同参画社会の形成を」を「男女共同参画の促進に関する施策を」に改める。
 第二条第一号中「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画の促進」に、「担うべき社会を形成する」を「担うことを促進する」に改める。
 第三条中「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画の促進」に改め、「差別的取扱い」の下に「(いかなる名目又は方法によるかを問わず、その結果として、男女のいずれか一方に対し差別的効果をもたらすこととなる取扱いを含む。第十八条において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 男女共同参画の促進に当たっては、人権の尊重の見地から、生理、妊娠、出産等の女性に固有の身体的機能の保護等母性の保護のための積極的な取組がなされなければならない。
 第四条から第六条までの規定中「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画の促進」に改める。
 第七条中「男女共同参画社会の形成の」を「男女共同参画の」に、「男女共同参画社会の形成は」を「男女共同参画の促進は」に改める。
 第八条中「男女共同参画社会の形成について」を「男女共同参画の促進について」に、「男女共同参画社会の形成の」を「男女共同参画の」に改める。
 第九条中「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画」に改める。
 第二十六条を第二十七条とし、第二十二条から第二十五条までを一条ずつ繰り下げる。
 第二十一条第二項第一号中「第十三条第三項」を「第十四条第三項」に改め、同項第二号中「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画」に改め、同条を第二十二条とする。
 第二十条中「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画」に改め、第二章中同条を第二十一条とする。
 第十九条中「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画の促進」に、「促進する」を「行う」に改め、同条を第二十条とする。
 第十八条中「男女共同参画社会の形成に」を「男女共同参画の促進に」に、「男女共同参画社会の形成の」を「男女共同参画の」に改め、同条を第十九条とする。
 第十七条の見出しを「(苦情の処理等のための体制の整備)」に改め、同条中「男女共同参画社会の形成の」を「男女共同参画の」に、「男女共同参画社会の形成に」を「男女共同参画の促進に」に改め、「のために必要な措置」を削り、「男女共同参画社会の形成を」を「男女共同参画の促進を」に、「図るために」を「適切かつ迅速に行うため、当該苦情の処理及び当該救済のための組織及び運営体制についての法制の整備その他の」に改め、同条を第十八条とし、第十六条を第十七条とする。
 第十五条中「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画の促進」に改め、同条を第十六条とする。
 第十四条中「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画」に改め、同条を第十五条とする。
 第十三条中「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画」に改め、同条を第十四条とする。
 第二章の章名中「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画」に改める。
 第十二条中「男女共同参画社会の形成の状況」を「男女共同参画の促進の状況」に、「男女共同参画社会の形成の促進」を「男女共同参画の促進」に改め、第一章中同条を第十三条とする。
 第十一条中「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画」に改め、同条を第十二条とする。
 第十条中「男女共同参画社会の形成」を「男女共同参画の促進」に改め、同条を第十一条とする。
 第九条の次に次の一条を加える。
 (事業主の責務)
第十条 事業主は、基本理念にのっとり、男女共同参画の促進に関し、雇用の分野における男女の均等な機会の確保、労働時間の短縮、職業生活と家庭生活との両立その他雇用環境の整備に努めなければならない。
 附則第三条第一項中「第二十一条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条第二項中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条第三項中「第二十四条第一項」を「第二十五条第一項」に改める。
 附則第四条中「男女共同参画社会基本法」を「男女共同参画促進法」に、「第十三条第三項」を「第十四条第三項」に改める。

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