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道路交通法の一部を改正する法律案に対する修正案


   道路交通法の一部を改正する法律案に対する修正案
 道路交通法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第十四条第五項の改正規定の前に次のように加える。
 目次中「第百八条の三十三」を「第百八条の三十二の三」に改める。
 第九十条第一項に第一号から第三号までとして三号を加える改正規定中同項第一号を次のように改める。
一 自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある症状として政令で定めるものを呈している者
 第百三条第二項に第一号から第四号までとして四号を加える改正規定中同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある症状として政令で定めるものを呈している者であることが判明したとき。
 二 削除
 第百八条の三の三の付記、第百八条の七の付記、第百八条の十八の付記及び第百八条の三十一の付記の改正規定の次に次のように加える。
 第七章中第百八条の三十三の前に次の一条を加える。
 (意見の聴取)
第百八条の三十二の三 第九十条第一項第一号及び第百三条第一項第一号の政令を定めるに当たつては、内閣総理大臣は、あらかじめ、当該政令で定める症状を呈している者の意見を代表すると認められる者及び当該症状に関する専門的な知識を有する者の意見を聴かなければならない。
 附則第一条中「ただし」の下に「、目次の改正規定及び第七章中第百八条の三十三の前に一条を加える改正規定並びに附則第九条の規定は公布の日から」を加え、「、公布の日から起算して三年」を「公布の日から起算して三年」に改める。
 附則第十一条を附則第十二条とし、附則第十条を附則第十一条とし、附則第九条を附則第十条とし、附則第八条の次に次の一条を加える。
 (意見の聴取に関する経過措置)
第九条 施行日前における新法第百八条の三十二の三の規定の適用については、同条中「第九十条第一項第一号及び第百三条第一項第一号」とあるのは、「新法第九十条第一項第一号及び第百三条第一項第一号」とする。

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