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古物営業法の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
   古物営業法の一部を改正する法律案に対する修正案
 古物営業法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
目次の改正規定を削る。
第二条第二項に一号を加える改正規定を削る。
第二条に一項を加える改正規定を削る。
第二章中第三条の前に節名を付する改正規定を削る。
第三条の見出し及び同条の改正規定中「の見出しを「(許可)」に改め、同条」を削る。
第十条に二項を加える改正規定中「次の二項」を「次の一項」に改め、同条第三項を削る。
第二章中第十条の次に一節を加える改正規定を削る。
第三章の章名の改正規定を削る。
第三章の次に一章を加える改正規定を削る。
第二十二条の改正規定及び同条に一項を加える改正規定中「及び第三項」及び「、「又は古物市場主」を「、古物市場主又は古物競りあつせん業者」に」を削り、「改め、同条に次の一項を加える」を「改める」に改め、同条第四項を削る。
第三十一条第一号の改正規定を削る。
第三十三条第五号の改正規定中「「第二十一条」の下に「又は第二十一条の七」を加え、」を削る。
第三十四条に二号を加える改正規定を削る。
第三十五条第一号の改正規定を削る。
附則第二条中「第十条第一項又は第二項」を「第十条」に改める。
附則中第三条を削り、第四条を第三条とする。

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