衆議院

メインへスキップ



公益通報者保護法案に対する修正案(日本共産党修正案)


   公益通報者保護法案に対する修正案
 公益通報者保護法案の一部を次のように修正する。
第一条中「公益通報者の解雇」を「公益通報労働者の解雇」に改め、「無効等」の下に「、公益通報下請等事業者等に対する不利益取扱いの禁止」を加え、「にかかわる法令の規定の遵守」を「及び公共の利益の増進」に改める。
 第二条第四項を同条第六項とし、同条第三項各号を次のように改める。
一 法令に違反し、又は違反するおそれがある事実
二 前号に掲げるもののほか、個人の生命又は身体に重大な影響を与えるおそれがある事実
第二条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「公益通報をした労働者」を「労働者公益通報をした労働者(以下「公益通報労働者」という。)及び下請等事業者公益通報をした下請等事業者(その役員が下請等事業者公益通報をした下請等事業者を含む。以下「公益通報下請等事業者」という。)」に改め、同項を同条第四項とする。
第二条第一項中「公益通報」を「労働者公益通報」に、「まさに生じようとしている」を「生ずるおそれがある」に、「防止する」を「防止し、若しくはその是正を図る」に、「次条第三号」を「次条第一項第二号」に改め、同項第二号中「第四条」を「第四条第一項」に改め、同項第三号中「その他の契約」の下に「(以下「請負契約等」という。)」を、「場合」の下に「(他の事業者との間の数次の請負契約等に基づいて事業を行う場合を含む。)」を加え、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「下請等事業者公益通報」とは、下請等事業者(他の事業者と請負契約等を締結している場合において、その請負契約等の相手方に対して取引上優越した地位にある事業者(以下「親事業者」という。)の当該請負契約等の相手方である事業者をいう。以下同じ。)又はその役員が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その親事業者(当該下請等事業者が行う事業について数次の請負契約等が締結されているときは、当該下請等事業者とその親事業者の間の請負契約等の先次のすべての請負契約等において親事業者となる事業者(第八条第二項において「先次の親事業者」という。)を含む。)又は当該親事業者の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又は生ずるおそれがある旨を、当該親事業者若しくは当該親事業者があらかじめ定めた者(以下「親事業者等」という。)、当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止し、若しくはその是正を図ることに必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該親事業者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。第八条第一項第二号において同じ。)に通報することをいう。
第二条に第一項として次の一項を加える。
  この法律において「公益通報」とは、労働者公益通報及び下請等事業者公益通報をいう。
 第三条中「公益通報者」を「公益通報労働者」に、「公益通報をしたこと」を「労働者公益通報をしたこと」に、「前条第一項第一号」を「前条第二項第一号」に改め、同条第一号中「まさに生じようとしている」を「生ずるおそれがある」に、「公益通報」を「労働者公益通報」に改め、同条第二号中「まさに生じようとしている」を「生ずるおそれがある」に、「処分又は」を「処分若しくは」に、「公益通報」を「労働者公益通報又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止し、若しくはその是正を図るために必要であると認められる者に対する労働者公益通報」に改め、同条第三号を削り、同条に次の一項を加える。
2 第二条第二項第一号に掲げる事業者が公益通報労働者に対して行った解雇は、当該公益通報労働者が前項各号に定める労働者公益通報をしたことを理由として行ったものと推定する。
 第四条中「第二条第一項第二号」を「第二条第二項第二号」に、「公益通報者が前条各号に定める公益通報」を「公益通報労働者が前条第一項各号に定める労働者公益通報」に、「同項第二号」を「第二条第二項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は、前項の労働者派遣契約の解除について準用する。
 第五条の見出しを「(公益通報労働者に対する不利益取扱いの禁止)」に改め、同条第一項中「第三条」を「第三条第一項」に、「第二条第一項第一号」を「第二条第二項第一号」に、「公益通報者が第三条各号に定める公益通報」を「公益通報労働者が第三条第一項各号に定める労働者公益通報」に、「公益通報者に」を「公益通報労働者に」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に、「第二条第一項第二号」を「第二条第二項第二号」に、「公益通報者が第三条各号に定める公益通報」を「公益通報労働者が第三条第一項各号に定める労働者公益通報」に、「公益通報者に」を「公益通報労働者に」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第三条第二項の規定は、第一項の降格、減給その他不利益な取扱い及び前項の派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いについて準用する。
 第七条中「第三条各号」を「第三条第一項各号」に、「公益通報」を「労働者公益通報」に、「第二条第一項第一号」を「第二条第二項第一号」に改める。
 第八条を次のように改める。
(公益通報下請等事業者等に対する不利益取扱いの禁止)
第八条 親事業者は、当該親事業者について、その請負契約等に係る公益通報下請等事業者若しくはその役員が次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める下請等事業者公益通報をしたこと又はその請負契約等に係る下請等事業者の使用し、若しくは使用していた公益通報労働者若しくは下請等事業者の指揮命令の下に労働し、若しくは労働していた派遣労働者である公益通報労働者が第三条第一項各号に定める労働者公益通報をしたことを理由として、請負契約等の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
一 通報対象事実が生じ、又は生ずるおそれがあると思料する場合 当該親事業者等に対する下請等事業者公益通報
二 通報対象事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合 当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関に対する下請等事業者公益通報又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止し、若しくはその是正を図るために必要であると認められる者に対する下請等事業者公益通報
2 公益通報が先次の親事業者に係るものである場合においては、公益通報下請等事業者若しくは公益通報労働者を使用し、若しくは使用していた下請等事業者若しくは派遣労働者である公益通報労働者がその指揮命令の下に労働し、若しくは労働していた下請等事業者とその親事業者の間の請負契約等又はその先次のすべての請負契約等において親事業者となる事業者は、その請負契約等の相手方である下請等事業者に対して、当該公益通報下請等事業者若しくはその役員が前項各号に定める下請等事業者公益通報をしたこと又は当該公益通報労働者が第三条第一項各号に定める労働者公益通報をしたことを理由として、請負契約等の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。
3 第三条第二項の規定は、前二項の請負契約等の解除その他不利益な取扱いについて準用する。
 第九条中「第三条第一号に定める公益通報」を「第三条第一項第一号に定める労働者公益通報又は第八条第一項第一号に定める下請等事業者公益通報」に、「当該公益通報に」を「これらの公益通報に」に改める。
 第十条第一項中「第三条第二号に定める公益通報」を「第三条第一項第二号に定める労働者公益通報又は第八条第一項第二号に定める下請等事業者公益通報」に、「当該」を「これらの」に改め、同条第二項中「第二条第三項第一号に掲げる」を削る。
 別表を削る。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.