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銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に対する修正案



   銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に対する修正案
 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第四条第一項第一号の改正規定及び同項第五号の次に一号を加える改正規定の次に次のように加える。
 第四条の二第二項中「前項」の下に「に定めるもののほか、第一項」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の許可申請書が前条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。
 第五条の四第一項ただし書の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
 第六条第三項中「第四条の二」の下に「(第二項を除く。)」を加える。
第十一条第六項の改正規定中「保管している銃砲」の下に「若しくは刀剣類」を加える。
 第十二条第一項及び第三項の改正規定並びに同条の次に二条を加える改正規定の次に次のように加える。
 第十三条中「及び許可証を提示させ」を「、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿を提示させ」に、「及び許可証を検査させる」を「、許可証若しくは当該帳簿を検査させる」に改める。
第二章中第十三条の二を第十三条の四とし、第十三条の次に二条を加える改正規定のうち第十三条の三の見出し並びに同条第一項及び第二項中「銃砲」の下に「又は刀剣類」を加える。
第二十四条の改正規定の前に次のように加える。
 第二十一条の二第一項中「場合のほか」の下に「、この法律の規定により銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡されることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により」を加え、「確認した場合又は譲受人が」を「確認し又は譲受人から」に、「を提示した」を「の提示を受けた」に改め、同条第二項中「場合のほか」の下に「、この法律の規定により銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により」を加え、「確認した場合又は譲受人若しくは借受人が」を「確認し又は譲受人若しくは借受人から」に、「を提示した」を「の提示を受けた」に改める。
第三十五条第七号の改正規定中「第三十五条第七号中」の下に「「許可証及び銃砲若しくは刀剣類」を「銃砲若しくは刀剣類、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿」に改め、」を加える。

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