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公文書等の管理に関する法律案に対する修正案



   公文書等の管理に関する法律案に対する修正案
 公文書等の管理に関する法律案の一部を次のように修正する。
                           「第二章 行政文書の管理
 目次中「第二章 行政文書の管理(第四条―第十条)」を  第一節 文書の作成(第四条)
                             第二節 行政文書の整理等(第五条―第十
                                                
   に、「第三十一条・第三十二条」を「第三十一条―第三十四条」に改める。
条)」
 第一条中「この法律は」の下に「、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ」を加える。
 第二条第七項第二号中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改める。
 第二章中第四条の前に次の節名を付する。
    第一節 文書の作成
 第四条の見出しを削り、同条中「当該行政機関の意思決定並びに当該行政機関の事務及び事業の実績について」を「第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう」に、「政令で定めるところにより」を「次に掲げる事項その他の事項について」に改め、同条に次の各号を加える。
 一 法令の制定又は改廃及びその経緯
 二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
 三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
 四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
 五 職員の人事に関する事項
 第四条の次に次の節名を付する。
    第二節 行政文書の整理等
 第五条第五項中「にあらかじめ」を「のできる限り早い時期に」に改める。
 第六条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、行政機関の長は、当該行政文書ファイル等の集中管理の推進に努めなければならない。
 第七条に次の一項を加える。
2 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該行政機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
 第八条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 行政機関(会計検査院を除く。以下この項、第四項、次条第三項、第十条第三項、第三十条及び第三十一条において同じ。)の長は、前項の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣総理大臣の同意が得られないときは、当該行政機関の長は、当該行政文書ファイル等について、新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
 第八条に次の一項を加える。
4 内閣総理大臣は、行政文書ファイル等について特に保存の必要があると認める場合には、当該行政文書ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該行政文書ファイル等について、廃棄の措置をとらないように求めることができる。
 第九条第三項中「(会計検査院を除く。次条第三項、第三十条及び第三十一条において同じ。)」を削る。
 第十一条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該独立行政法人等の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
 第十六条第二項中「第八条第二項又は第十一条第四項」を「第八条第三項又は第十一条第五項」に改める。
 第十八条第三項中「第八条第二項」を「第八条第三項」に改める。
 第二十九条第一号中「、第四条」を削り、「第十一条第二項若しくは第三項」を「第十一条第二項から第四項まで」に改め、同条第二号中「第二十五条」を「第十条第三項、第二十五条又は第二十七条第三項」に改める。
 第三十二条を第三十四条とし、第三十一条の次に次の二条を加える。
 (研修)
第三十二条 行政機関の長及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政機関又は当該独立行政法人等の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
2 国立公文書館は、行政機関及び独立行政法人等の職員に対し、歴史公文書等の適切な保存及び移管を確保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
 (組織の見直しに伴う行政文書等の適正な管理のための措置)
第三十三条 行政機関の長は、当該行政機関について統合、廃止等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する行政文書について、統合、廃止等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
2 独立行政法人等は、当該独立行政法人等について民営化等の組織の見直しが行われる場合には、その管理する法人文書について、民営化等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
 附則第五条中行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十三条第二項を同条第三項とする改正規定、同条第一項の改正規定及び同項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定を次のように改める。
  第二十三条第一項中「できるよう」の下に「、公文書等の管理に関する法律第七条第二項に規定するもののほか」を加え、第四章中同条を第二十二条とし、第二十四条から第二十七条までを一条ずつ繰り上げる。
 附則第五条中行政機関の保有する情報の公開に関する法律第四章中第二十三条を第二十二条とし、第二十四条から第二十七条までを一条ずつ繰り上げる改正規定を削る。
 附則第六条中独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二十四条第二項を同条第三項とする改正規定、同条第一項の改正規定及び同項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定を次のように改める。
第二十四条第一項中「できるよう」の下に「、公文書等の管理に関する法律第十一条第三項に規定するもののほか」を加え、第五章中同条を第二十三条とし、第二十五条を第二十四条とし、第二十六条を第二十五条とする。
 附則第六条中独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第五章中第二十四条を第二十三条とし、第二十五条を第二十四条とし、第二十六条を第二十五条とする改正規定を削る。
 附則第十二条のうち総務省設置法第二十五条第二項の改正規定中「第二十二条第三項」を「第二十二条第二項」に、「第二十三条第三項」を「第二十三条第二項」に改める。
 附則に次の一条を加える。
(検討)
第十三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。

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