衆議院

メインへスキップ



安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案(民主党案)


   安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を「安全保障会議設置法及び内閣法の一部を改正する法律」に改める。
 第一条のうち安全保障会議設置法第二条第二項の改正規定中「前項第一号」の下に「から第四号までに掲げる事項並びに同項第五号」を、「事項」の下に「のうち内閣総理大臣が必要と認めるもの」を加える。
 第一条のうち安全保障会議設置法第十二条を同法第十四条とし、同法第十一条を同法第十三条とし、同法第十条を削り、同法第九条を同法第十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。
  第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とし、第十条を第十二条とする。
  第九条中「会議の議事」を「前項に定めるもののほか、会議の議事」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
   会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
  第九条を第十一条とする。
 第一条のうち安全保障会議設置法第七条に第一項として一項を加える改正規定中「及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)」を削る。
 第一条のうち安全保障会議設置法第五条の次に一条を加える改正規定中第六条第二項を次のように改める。
 2 前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。
 第一条のうち安全保障会議設置法第五条の次に一条を加える改正規定中第六条に次の一項を加える。
 3 内閣官房長官は、前二項の規定により行われる資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力の状況について整理し、議長に報告するものとする。
 第二条を次のように改める。
 (内閣法の一部改正)
第二条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
  第十四条第一項中「三人」を「四人」に改め、同条に次の一項を加える。
 4 内閣総理大臣は、内閣官房副長官の中から、我が国の安全保障(以下「国家安全保障」という。)及び危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する事務をつかさどる者(以下「国家安全保障危機管理担当内閣官房副長官」という。)を指定するものとする。
  第十五条第一項中「内閣危機管理監」を「内閣安全保障危機管理監」に改め、同条第二項中「内閣危機管理監」を「内閣安全保障危機管理監」に、「内閣官房副長官」を「国家安全保障危機管理担当内閣官房副長官」に改め、「うち」の下に「国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの並びに」を加え、「(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。)」を削り、「統理する」を「掌理する」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「内閣危機管理監」を「内閣安全保障危機管理監」に改める。
  第十七条第二項、第十八条第二項及び第十九条第二項中「内閣危機管理監」を「内閣安全保障危機管理監」に改める。
 第三条及び第四条並びに附則第一項ただし書を削る。
 附則第二項を次のように改める。
 (国家公務員法等の一部改正)
2 次に掲げる法律の規定中「内閣危機管理監」を「内閣安全保障危機管理監」に改める。
 一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第五号の二
 二 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第七号及び別表第一官職名の欄
 三 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の五第四項第一号
 四 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の三第六項第二号
 五 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第六項第二号
 六 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十七条第七項第二号

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.