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消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案(みんなの党案)


   消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案に対する修正案
 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案の一部を次のように修正する。
第三条の次に次の四条を加える。
(共通義務確認の訴えについての対象消費者の授権)
第三条の二 特定適格消費者団体は、共通義務確認訴訟を追行するには、見込まれる対象消費者の数に応じて政令で定める割合以上の当該共通義務確認訴訟に係る対象消費者の授権がなければならない。
2 前項の対象消費者は、特定適格消費者団体のうちから一の特定適格消費者団体を限り、同項の授権をすることができる。
3 第一項の授権をした対象消費者は、当該授権を取り消すことができる。
4 前項の規定による第一項の授権の取消しは、当該授権をした対象消費者又は当該授権を得た特定適格消費者団体から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
5 対象消費者が第三項の規定により第一項の授権を取り消し、又は自ら対象債権に基づく訴訟を追行したときは、当該対象消費者は、更に特定適格消費者団体に同項の授権をすることができない。
6 第一項の授権を得た特定適格消費者団体の第六十五条第一項に規定する特定認定が、第七十四条第一項各号に掲げる事由により失効し、又は第八十六条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されたときは、当該授権は、その効力を失う。
7 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五十八条第二項並びに第百二十四条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、共通義務確認訴訟において特定適格消費者団体が第一項の授権を欠くときについて準用する。
(説明義務)
第三条の三 特定適格消費者団体は、前条第一項の授権に先立ち、当該授権をしようとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容その他内閣府令で定める事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
(共通義務確認訴訟授権契約の締結及び解除)
第三条の四 特定適格消費者団体は、やむを得ない理由があるときを除いては、共通義務確認訴訟授権契約(対象消費者が第三条の二第一項の授権をし、特定適格消費者団体が共通義務確認訴訟を追行することを約する契約をいう。以下同じ。)の締結を拒絶してはならない。
2 第三条の二第一項の授権を得た特定適格消費者団体は、やむを得ない理由があるときを除いては、共通義務確認訴訟授権契約を解除してはならない。
(公平誠実義務等)
第三条の五 第三条の二第一項の授権を得た特定適格消費者団体は、当該授権をした対象消費者のために、公平かつ誠実に共通義務確認訴訟の追行(当該授権に係る債権に係る裁判外の和解を含む。)をしなければならない。
2 第三条の二第一項の授権を得た特定適格消費者団体は、当該授権をした対象消費者に対し、善良な管理者の注意をもって前項に規定する行為をしなければならない。
 第六条中「(平成八年法律第百九号)」を削る。
第六十五条第二項第一号中「業務(」の下に「第三条の二第一項、」を加え、同条第五項中「方法には」の下に「、共通義務確認訴訟授権契約」を、「する場合において」の下に「第三条の二第一項、」を加え、「(第七十六条において単に「授権をした者」という。)」を削る。
第七十六条中「特定適格消費者団体は、」の下に「第三十一条第一項又は第五十三条第一項の」を加える。
第九十三条第一項第二号中「第三十一条第一項」を「第三条の二第一項、第三十一条第一項」に改める。
第九十七条第三号を同条第五号とし、同条第二号を同条第四号とし、同条第一号を同条第三号とし、同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 第三条の四第一項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに共通義務確認訴訟授権契約の締結を拒んだ者
二 第三条の四第二項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに共通義務確認訴訟授権契約を解除した者
附則第二条中「(第三条第一項第五号に掲げる請求については、この法律の施行前に行われた加害行為に係る請求)」を「及びこの法律の施行前に行われた加害行為に係る請求」に改める。
附則第三条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、「五年」を「三年」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、共通義務確認訴訟において当該共通義務確認訴訟の目的である第二条第四号に規定する義務の存否以外の事項を含めた柔軟な和解を可能とする等紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることができるようにするための方策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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