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内閣府設置法の一部を改正する法律案に対する修正案


   内閣府設置法の一部を改正する法律案に対する修正案
 内閣府設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第四条第一項第六号の次に一号を加える改正規定のうち第六号の二中「第三項第七号の三」を「第三項第七号の四」に改める。
 第四条第三項第七号の改正規定を削る。
 第四条第三項中第七号の六を第七号の八とし、第七号の二から第七号の五までを二号ずつ繰り下げ、第七号の次に二号を加える改正規定中「第七号の八」を「第七号の九」に、「二号」を「三号」に改め、第七号の三を第七号の四とし、第七号の二を第七号の三とし、同号の前に次の一号を加える。
 七の二 科学技術基本計画(科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
 第四条第三項第十五号の改正規定中「第七号の八」を「第七号の九」に改める。
 附則第二条の二第一項の改正規定中「第三項第七号の八」を「第三項第七号の九」に改める。

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