衆議院

メインへスキップ



消費者契約法の一部を改正する法律案に対する修正案

   消費者契約法の一部を改正する法律案に対する修正案
 消費者契約法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第四条第三項に四号を加える改正規定中「四号」を「六号」に改め、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
 五 当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
 六 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。
 附則第二条第二項中「第六号」を「第八号」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.