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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案(松本善明君外一名)

                                        
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案
 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案の一部を次のように修正する。
 目次中「第四百七十五条」を「第四百七十四条」に改める。
 第一条のうち地方自治法第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定のうち同法第一条の二第二項中「関する事務」の下に「、福祉、教育、環境等の分野において国民に最低限保障されるべき水準の設定に関する事務」を、「当たつて、」の下に「地方公共団体の条例を制定する権限を最大限尊重する等」を加える。
 第一条のうち地方自治法第二条第十二項の改正規定中「基づいて、かつ」を「基づき、住民福祉の向上のための条例を尊重し」に改め、同項の次に一項を加える改正規定中「一項」を「二項」に改める。
第一条のうち地方自治法第二条第十一項の次に四項を加える改正規定の前に次のように加える。
国は、できる限り第一号法定受託事務を新たに設けることのないようにするとともに、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律   号)の施行から三年を経過するごとに、第一号法定受託事務と自治事務との事務の区分について地方分権を推進する観点から検討を加え、できる限り第一号法定受託事務を自治事務に改める措置を講ずるものとする。
第一条のうち地方自治法第二条第十一項の次に四項を加える改正規定中「国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして」を「国民の利便性又は事務処理の効率性の観点から都道府県、市町村又は特別区が受託して行うものとして」に、「都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして」を「国民の利便性又は事務処理の効率性の観点から市町村又は特別区が受託して行うものとして」に改める。
第一条中地方自治法第九十条第一項から第三項までの改正規定及び同条第四項の改正規定を次のように改める。
第九十条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「これを」の下に「増加し、又は」を加え、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同条第二項を削る。
第一条中地方自治法第九十一条第一項及び第二項の改正規定、同条第三項及び第四項の改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに同条に四項を加える改正規定を次のように改める。
 第九十一条第二項中「これを」の下に「増加し、又は」を加え、同条第四項ただし書を削る。
第一条のうち地方自治法二百四十五条の改正規定のうち同条第一号中ハを削り、ニをハとし、ホをニとし、ヘをホとし、トをヘとする。
第一条のうち地方自治法第二百四十五条の次に八条及び款名を加える改正規定のうち同法第二百四十五条の三第二項中「できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては」を「自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、」に、「第二百四十五条第一号ト及び第三号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては」を「第二百四十五条第一号ヘに規定する行為を受けることとすることのないようにしなければならず、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、できる限り、」に、「同号」を「同条第三号」に改め、同条第四項中「第二百四十五条第一号ニ」を「第二百四十五条第一号ハ」に改め、同条第五項中「第二百四十五条第一号ホ」を「第二百四十五条第一号ニ」に改め、同条第六項中「第二百四十五条第一号ヘ」を「第二百四十五条第一号ホ」に改め、同法第二百四十五条の四第一項中「普通地方公共団体に対し」の下に「、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関から求めがあつた場合に限り」を加え、同条第三項を削り、同法第二百四十五条の五を削り、同法第二百四十五条の六を同法第二百四十五条の五とし、同法第二百四十五条の七から第二百四十五条の九までを一条ずつ繰り上げる。
 第一条のうち地方自治法第二百四十七条から第二百五十条までの改正規定のうち同法第二百四十九条の見出し中「是正の要求等」を「指示等」に改め、同条第一項中「、是正の要求」を削り、「是正の要求等」を「指示等」に改め、同条第二項中「是正の要求等」を「指示等」に改める。
第一条のうち地方自治法二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定のうち同法第二百五十条の十三第一項中「是正の要求、」を削り、同項第一号中「第二百四十五条の八第二項」を「第二百四十五条の七第二項」に改め、同項第二号中「第二百四十五条の八第八項」を「第二百四十五条の七第八項」に改め、同項第三号及び第四号中「第二百五十二条の十七の四第二項」を「第二百五十二条の十七の四第一項」に、「第二百四十五条の八第十二項」を「第二百四十五条の七第十二項」に改める。
 第一条のうち地方自治法第二百五十一条の次に一款、款名及び一条を加える改正規定のうち同法第二百五十一条の三第一項中「是正の要求、」を削り、同項第一号及び第二号中「第二百四十五条の八第十二項」を「第二百四十五条の七第十二項」に改める。
第一条のうち地方自治法第二百五十二条の十七の次に一節、節名及び七条を加える改正規定のうち同法第二百五十二条の十七の三第二項中「是正の要求等」を「指示等」に改め、同法第二百五十二条の十七の四の見出し中「是正の要求等」を「代執行等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第二百四十五条の八第十二項」を「第二百四十五条の七第十二項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同法第二百五十二条の十七の五第一項中「普通地方公共団体に対し」の下に「、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関から求めがあつた場合に限り」を加え、同条第三項を削り、同法第二百五十二条の十七の七中「第二百五十二条の十七の五第一項及び第二項」を「第二百五十二条の十七の五」に改める。
第一条のうち地方自治法第二百五十五条の四の改正規定中「第二百五十二条の十七の四第三項」を「第二百五十二条の十七の四第二項」に改める。
第一条中地方自治法第二百八十一条の五の改正規定及び同法第二百八十一条の六の改正規定を削る。
 第一条のうち地方自治法第三百十八条の改正規定中「第二百四十五条の九」を「第二百四十五条の八」に改める。
 第一条のうち地方自治法第三編の次に一編を加える改正規定のうち同法第三百二十条中「第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項」を「第二百四十五条の六第二項、第二百四十五条の七第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の八第二項」に改め、「並びに第二百五十二条の十七の四第一項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
 第一条のうち地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定のうち別表第一食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の項中「第十九条第二項」を「第十九条第三項」に改める。
 第一条のうち地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定のうち別表第一日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の項中「、第十六条第二項」を「並びに第十六条第二項」に改め、「、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定」を削る。
 第一条のうち地方自治法別表第一及び別表第二の改正規定のうち別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項中「並びに第二百五十二条の十七の四第一項」を削る。
 第十八条のうち犯罪被害者等給付金支給法第二十条の次に一条を加える改正規定のうち同法第二十条の二中「第二百四十五条の七第一項」を「第二百四十五条の六第一項」に、「第二百四十五条の九第一項」を「第二百四十五条の八第一項」に改める。
第二十九条を次のように改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)
第二十九条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第十七条の次に次の一条を加える。
(事務の区分)
第十八条 第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項並びに第六十六条第三項、同法第九十四条第七項、第八項並びに第十一項の規定並びに第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
 第九十八条のうち戸籍法第三条の改正規定のうち同条第三項中「第二百四十五条の七第二項第一号」を「第二百四十五条の六第二項第一号」に、「第二百四十五条の八第十二項」を「第二百四十五条の七第十二項」に、「第二百四十五条の九第二項第一号」を「第二百四十五条の八第二項第一号」に改める。
 第百三十四条中図書館法第十三条第三項を削る改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十一条及び第二十二条の改正規定並びに同法附則第十一項の改正規定を削る。
 第百四十条のうち地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五十五条の改正規定のうち同条第六項中「第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項」を「第二百五十二条の十七の四第二項」に改め、同法第六章中第六十二条の次に一条を加える改正規定のうち同法第六十三条中「並びに附則第二百五十二条の十七の四第一項」を削る。
 第百五十一条中食品衛生法第十九条の改正規定を削る。
 第百五十一条のうち食品衛生法第二十九条の四の次に一条を加える改正規定のうち同法第二十九条の五中「第十九条第二項」を「第十九条第三項」に改める。
 第百六十五条中医療法第二十六条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第二項とする改正規定を削る。
 第百七十五条のうち社会福祉事業法第十五条ただし書の改正規定中「、「以上でなければならない」を「を標準として定めるものとする」」を削る。
 第百八十一条のうち栄養改善法第二条第三項の改正規定中「「第九条第二項」を「第九条」に改め、」を削る。
 第百八十一条中栄養改善法第九条の改正規定を削る。
 第百八十二条中麻薬及び向精神薬取締法第五十四条の改正規定を削る。
 第百八十九条中売春防止法第三十五条第一項及び第二項の改正規定を削る。
 第百八十九条中売春防止法第三十五条第四項の改正規定を次のように改める。
  第三十五条第四項中「任命する」を「委嘱する」に改める。
 第二百二条中薬事法第七十七条の改正規定を次のように改める。
  第七十七条第一項中「第六十九条第一項及び」を「第六十九条第一項から第三項まで又は」に改める。
 第二百十条中母子及び寡婦福祉法第七条第一項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同条第四項ただし書の改正規定及び同項を同条第三項とする改正規定を次のように改める。
  第七条第三項中「任命する」を「委嘱する」に改める。
 第二百二十一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の改正規定を削る。
 第二百六十条中農業委員会等に関する法律第二十条の改正規定を削る。
 第四百五十六条のうち最高裁判所裁判官国民審査法第十条の次に二条を加える改正規定のうち同法第十条の二第二項中「第二百四十五条の七第二項」を「第二百四十五条の六第二項」に改め、同法第十条の三第二項及び第四項中「第二百四十五条の九第二項」を「第二百四十五条の八第二項」に改める。
 第四百六十条のうち公職選挙法第五条の二の次に三条を加える改正規定のうち同法第五条の四第二項中「第二百四十五条の七((是正の指示))第二項」を「第二百四十五条の六((是正の指示))第二項」に改め、同法第五条の五第二項中「第二百四十五条の九((処理基準))第二項」を「第二百四十五条の八((処理基準))第二項」に改め、同条第四項中「第二百四十五条の九第二項」を「第二百四十五条の八第二項」に改める。
第四百六十条中公職選挙法第百十一条第三項の改正規定を削る。
第四百七十二条を削り、第四百七十三条を第四百七十二条とし、第四百七十四条を第四百七十三条とし、第四百七十五条を第四百七十四条とする。
 附則第一条第一号中「、第二百四十四条」を「並びに第二百四十四条」に、「第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条並びに第百六十四条」を「附則第六条、第九条、第十一条、第五十七条ただし書、第五十八条第四項及び第五項、第七十一条、第七十五条、第百五十七条、第百六十条並びに第百六十一条」に改め、同条第二号中「附則第百六十八条」を「附則第百六十五条」に、「第百七十一条、第二百条、第二百一条及び第二百十条」を「第百六十八条、第百九十七条、第百九十八条及び第二百七条」に改め、同条第三号中「附則第百六十八条」を「附則第百六十五条」に改め、同条第四号を削り、同条第五号を同条第四号とし、同条第六号中「附則第二百三十八条」を「附則第二百三十五条」に改め、同号を同条第五号とする。
 附則第四条を削り、附則第五条を附則第四条とし、附則第六条から第十六条までを一条ずつ繰り上げる。
 附則第十七条を削り、附則第十八条を附則第十六条とする。
 附則第十九条第一項中「附則第百六十一条第一項」を「附則第百五十八条第一項」に改め、同条を附則第十七条とし、附則第二十条から第四十九条までを二条ずつ繰り上げる。
 附則第五十条中「附則第百六十一条第一項」を「附則第百五十八条第一項」に改め、同条を附則第四十八条とし、附則第五十一条から第七十条までを二条ずつ繰り上げる。
 附則第七十一条中「附則第百五十八条」を「附則第百五十五条」に改め、同条を附則第六十九条とし、附則第七十二条から第九十一条までを二条ずつ繰り上げる。
 附則第九十二条第一項中「附則第九十七条」を「附則第九十五条」に改め、同条を附則第九十条とし、附則第九十三条から第百一条までを二条ずつ繰り上げる。
 附則第百二条中「附則第百六十一条第一項」を「附則第百五十八条第一項」に改め、同条を附則第百条とし、附則第百三条から第百九条までを二条ずつ繰り上げる。
 附則第百十条中「附則第百六十一条第一項」を「附則第百五十八条第一項」に改め、同条を附則第百八条とし、附則第百十一条から第百二十二条までを二条ずつ繰り上げる。
 附則第百二十三条中「附則第百五十八条」を「附則第百五十五条」に改め、同条を附則第百二十一条とし、附則第百二十四条から第百二十九条までを二条ずつ繰り上げる。
 附則第百三十条第一項中「附則第百八十六条」を「附則第百八十三条」に改め、同条を附則第百二十八条とし、附則第百三十一条から第百五十六条までを二条ずつ繰り上げる。
 附則第百五十七条を削る。
 附則第百五十八条第二項中「附則第七十一条」を「附則第六十九条」に、「附則第百二十三条」を「附則第百二十一条」に改め、同条を附則第百五十五条とする。
 附則第百五十九条中「附則第百六十一条」を「附則第百五十八条」に改め、同条を附則第百五十六条とする。
 附則第百六十条第一項中「附則第百六十三条」を「附則第百六十条」に改め、同条を附則第百五十七条とする。
附則第百六十一条を附則第百五十八条とし、附則第百六十二条を附則第百五十九条とし、附則第百六十三条を附則第百六十条とする。
附則第百六十四条第二項中「附則第十八条、第五十一条及び第百八十一条」を「附則第十六条、第四十九条及び第百七十八条」に改め、同条を附則第百六十一条とし、附則第百六十五条から第百九十四条までを三条ずつ繰り上げる。
附則第百九十五条のうち公営企業金融公庫法附則に四項を加える改正規定のうち同法附則第十九項中「附則第百九十五条」を「附則第百九十二条」に改め、同条を附則第百九十二条とする。
附則第百九十六条第二項中「附則第百九十五条」を「附則第百九十二条」に改め、同条を附則第百九十三条とし、附則第百九十七条を附則第百九十四条とする。
附則第百九十八条のうち国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第八章中第三十二条の次に一条を加える改正規定のうち第三十二条の二第一項及び第二項中「附則第百五十八条第一項」を「附則第百五十五条第一項」に改め、同条第三項中「附則第七十一条」を「附則第六十九条」に、「附則第百二十三条」を「附則第百二十一条」に改め、同条を附則第百九十五条とし、附則第百九十九条から第二百四十四条までを三条ずつ繰り上げる。
 附則に次の四条を加える。
 (自治事務の処理に関する国の指示等の限定)
第二百四十二条 政府は、施行日から起算して一年以内に、普通地方公共団体の自治事務の処理に関する国の指示及び普通地方公共団体の自治事務の処理に関し国が地方公共団体に代わってする必要な措置の執行(国が、市町村に代わって都道府県に執行させるものを含む。)について、国民の生命又は安全を保護する緊急の必要がある場合に限ってこれを行うことができることとするため、必要な措置を講ずるものとする。
 (地方公共団体の税源の充実確保のための措置)
第二百四十三条 政府は、施行日から起算して三年以内に、国民の負担を増加させることなく、国から地方公共団体への税源の抜本的な移譲を行うものとする。
 (住民投票の制度の導入)
第二百四十四条 政府は、施行日から起算して三年以内に、住民参加の充実を図る観点から、地方公共団体の政策に関し住民の投票に付する制度の導入のため必要な措置を講ずるものとする。
 (必置規制に関する検討)
第二百四十五条 政府は、施行日から起算して一年を経過した場合において、この法律による改正後の各法律の施行の状況を踏まえ、必置規制(国が、地方公共団体に対し、地方公共団体の行政機関若しくは施設、特別の資格若しくは職名を有する職員又は附属機関を設置しなければならないものとすることをいう。)の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

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