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国と民間企業との間の人事交流に関する法律案に対する修正案(鈴木俊一外二名提出)

                                        
   国と民間企業との間の人事交流に関する法律案に対する修正案
 国と民間企業との間の人事交流に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第十二条第四項中「この法律又はこの」を「若しくは国家公務員倫理法」に、「この法律若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律又はこれらの」を「、国家公務員倫理法若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律」に改める。
 第二十三条第一項中「同条第一項第三号」と」の下に「、「国家公務員倫理法」とあるのは「自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)」と」を加える。
 附則に次の一項を加える。
 (経過措置)
3 この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間における第十二条第四項及び第二十三条第一項の規定の適用については、第十二条第四項中「若しくは国家公務員倫理法」とあるのは「この法律又はこの」と、「、国家公務員倫理法若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律」とあるのは「この法律若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律又はこれらの」と、第二十三条第一項中「同条第一項第三号」と、「国家公務員倫理法」とあるのは「自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)」と」とあるのは「同条第一項第三号」と」とする。

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