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国家公務員の育児休業に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律
 第一条のうち第三条第一項の改正規定中「第三条第一項中」を「第三条第一項本文中「常時勤務することを要しない職員」の下に「(継続して勤務した期間が六月以上であることその他の人事院規則で定める要件を満たす職員を除く。)」を、「臨時的に任用された職員」の下に「(在職期間が六月以上であることその他の人事院規則で定める要件を満たす職員を除く。)」を加え、」に、「改める」を「改め、同項ただし書中「既に育児休業をしたことがあるとき」を「当該子に係る直前の育児休業をした期間の末日の翌日から起算して三月を経過していないとき」に改める。
 第一条中第七条第二項の改正規定及び同項を同条第六項とし、同条第一項の次に四項を加える改正規定の次に次のように加える。
 第十条の見出し中「禁止」を「禁止等」に改め、同条中「理由として、」の下に「給与、昇給、昇任、配置等について」を加え、同条に次の一項を加える。
2 育児休業後における職員の配置については、当該職員の意向が十分に考慮され、当該育児休業の請求をした日の前日に当該職員が従事していた職務への復帰が行われるものとする。
 第一条中第十一条第一項の改正規定を次のように改める。
 第十一条第一項中「占める職員」の下に「及び継続して勤務した期間が六月以上であることその他の人事院規則で定める要件を満たす職員」を加え、「一歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの子」に改め、同条第三項中「前条」を「前条第一項」に改める。
 第一条中第十三条の改正規定の前に次のように加える。
 第十一条の次に次の六条を加える。
 (深夜勤務の制限)
第十一条の二 各省各庁の長は、中学校就学の始期に達するまでの子のある職員(深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として人事院規則で定める者のない職員に限る。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)をさせてはならない。
2 職員は、深夜勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一週間前までに前項の規定による請求を行うものとする。
3 第十条第一項の規定は、深夜勤務の制限について準用する。
第十一条の三 前条の規定は、要介護者(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第二十条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第一項中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育する」とあるのは「介護する」と読み替えるものとする。
 (超過勤務の制限)
第十一条の四 各省各庁の長は、中学校就学の始期に達するまでの子のある職員(当該職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが常態として当該子を養育することができるものとして人事院規則で定める者のない職員に限る。)が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、制限時間(一日について二時間、一月について二十四時間、一年について百五十時間(職員が、制限を必要とする期間が一年に満たないため、一年に満たない期間(月を単位とする期間に限る。)について請求した場合にあっては、超過勤務制限開始日(超過勤務(勤務時間法第十三条第二項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいい、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)の制限を請求する一の期間の初日をいう。以下同じ。)から起算して当該請求に係る期間を経過する日までの間において当該請求に係る期間に応じて人事院の定める時間)をいう。)を超えて、超過勤務をさせてはならない。
2 職員は、超過勤務の制限を請求する一の期間について、超過勤務制限開始日及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに前項の規定による請求を行わなければならない。
3 第十条第一項の規定は、超過勤務の制限について準用する。
第十一条の五 前条の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第一項中「子」とあるのは「要介護者」と、「職員(当該職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが常態として当該子を養育することができるものとして人事院規則で定める者のない職員に限る。)」とあるのは「職員」と、「養育する」とあるのは「介護する」と読み替えるものとする。
 (子の養育又は要介護者の介護を容易にするための措置)
第十一条の六 この法律に定めるもののほか、各省各庁の長は、人事院規則で定めるところにより、勤務しつつ小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員の子の養育又は要介護者を介護する職員の要介護者の介護を容易にするための措置を講ずるものとする。
 (職員の配置に関する配慮)
第十一条の七 就業の場所の変更を伴う配置の変更により勤務しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる職員は、当該職員の子の養育又は家族の介護の状況及び当該職員の意向について配慮されるものとする。
 第二条中第二十条第二項の改正規定の前に次のように加える。
 第十六条中「及び介護休暇」を「、介護休暇及び看護等のための休暇」に改める。
 第二条中第二十条第二項の改正規定を次のように改める。
 第二十条第一項中「支障があるもの」の下に「(以下「要介護者」という。)」を加え、同条第二項中「三月」を「一年」に改め、「認められる期間」の下に「(一時間を単位とする介護休暇にあっては、当該状態が継続する期間)」を加える。
 第二条に次のように加える。
 第二十条の次に次の一条を加える。
 (看護等のための休暇)
第二十条の二 看護等のための休暇は、職員が中学校就学の始期に達するまでの子又は要介護者の看護等(看護その他の人事院規則で定める事由をいう。)をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 看護等のための休暇の日数は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、当該子又は要介護者一人につき十日(当該子を養育する職員に配偶者のない場合にあっては、二十日)とする。
 第二十一条(見出しを含む。)中「及び介護休暇」を「、介護休暇及び看護等のための休暇」に改める。
 第二十二条の次に次の二条を加える。
 (介護休暇に伴う臨時的任用等)
第二十二条の二 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第七条の規定は、介護休暇の請求があった場合について準用する。
 (不利益取扱いの禁止等)
第二十二条の三 職員は、介護休暇又は看護等のための休暇の請求又は取得を理由として、給与、昇給、昇任、配置等について不利益な取扱いを受けない。
2 一日を単位とする介護休暇の取得後における職員の配置については、当該職員の意向が十分に考慮され、当該介護休暇の請求をした日の前日に当該職員が従事していた職務への復帰が行われるものとする。
 第二十三条中「前条まで」を「第十九条まで、第二十一条(介護休暇に係る部分を除く。)及び第二十二条(介護休暇に係る部分を除く。)」に改める。
 本則に次の一条を加える。
 (国家公務員共済組合法の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
 第六十八条の二第一項中「期間」の下に「で当該育児休業に係る子が一歳に達する日までの期間(政令で定める特別の事由がある場合にあつては、当該育児休業に係る子が二歳に達する日までの期間)」を加え、「百分の四十」を「百分の六十」に改め、「終了した日」の下に「(当該育児休業が終了した日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める日)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 当該育児休業が終了した日が当該育児休業に係る子が一歳に達した日後二歳に達する日以前であるとき(次号に該当する場合を除く。) 当該育児休業に係る子が一歳に達した日
二 政令で定める特別の事由がある場合であつて、当該育児休業が終了した日が当該育児休業に係る子が一歳に達した日後二歳に達する日以前であるとき 当該育児休業が終了した日
三 政令で定める特別の事由がある場合であつて、当該育児休業が終了した日が当該育児休業に係る子が二歳に達した日後であるとき 当該育児休業に係る子が二歳に達した日
 第六十八条の三第一項中「百分の四十」を「百分の六十」に改め、同条第二項中「三月」を「一年」に改める。
 第百条の二中「終了する日」の下に「(当該育児休業が終了する日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める日)」を加え、同条に次の各号を加える。
一 当該育児休業が終了する日が当該育児休業に係る子が一歳に達する日後二歳に達する日以前であるとき(次号に該当する場合を除く。) 当該育児休業に係る子が一歳に達する日
二 政令で定める特別の事由がある場合であつて、当該育児休業が終了する日が当該育児休業に係る子が一歳に達する日後二歳に達する日以前であるとき 当該育児休業が終了する日
三 政令で定める特別の事由がある場合であつて、当該育児休業が終了する日が当該育児休業に係る子が二歳に達する日後であるとき 当該育児休業に係る子が二歳に達する日
 附則第二条第二項を削り、同条第三項中「施行日前に旧育児休業法」を「施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 前二項に定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
 附則第二条第四項中「、第二項中「第三条第一項の」とあるのは「第十三条において準用する旧育児休業法第三条第一項の」と、「第三条第一項ただし書」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第一項ただし書」と」を削り、「前項中」を「第二項中」に、「読み替えるものとする」を「、前項中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする」に改める。
 附則第三条中「六月」を「一年」に改める。
 附則第四条を次のように改める。
 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「新国家公務員共済組合法」という。)第六十八条の二の規定は、同条に規定する勤務に服さなかった期間のうち施行日以後の期間に係る育児休業手当金について適用し、同条に規定する勤務に服さなかった期間のうち施行日前の期間に係る育児休業手当金についてはなお従前の例による。
2 新国家公務員共済組合法第六十八条の三の規定は、同条に規定する勤務に服することができない期間のうち施行日以後の期間に係る介護休業手当金について適用し、同条に規定する勤務に服することができない期間のうち施行日前の期間に係る介護休業手当金についてはなお従前の例による。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、約二十億円の見込みである。

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