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地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
   地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   地方公務員の育児休業等に関する法律及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律
 第二条第一項の改正規定中「第二条第一項中」を「第二条第一項本文中「非常勤職員」の下に「(継続して勤務した期間が六月以上であることその他の条例で定める要件を満たす職員を除く。)」を、「臨時的に任用される職員」の下に「(在職期間が六月以上であることその他の条例で定める要件を満たす職員を除く。)」を加え、」に、「改める」を「改め、同項ただし書中「既に育児休業をしたことがあるとき」を「当該子に係る直前の育児休業をした期間の末日の翌日から起算して三月を経過していないとき」に改める。
 第六条第二項の改正規定及び同項を同条第六項とし、同条第一項の次に四項を加える改正規定の次に次のように加える。
 第八条の見出し中「禁止」を「禁止等」に改め、同条中「理由として、」の下に「給与、昇給、昇任、配置等について」を加え、同条に次の一項を加える。
2 育児休業後における職員の配置については、当該職員の意向が十分に考慮され、当該育児休業の請求をした日の前日に当該職員が従事していた職務への復帰が行われるものとする。
 第九条第一項の改正規定を次のように改める。
 第九条第一項中「占める職員」の下に「及び継続して勤務した期間が六月以上であることその他の条例で定める要件を満たす職員」を加え、「一歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの子」に改め、同条第三項中「前条」を「前条第一項」に改める。
 本則に次のように加える。
 第九条の次に次の二条を加える。
 (子の養育を容易にするための措置)
第九条の二 この法律に定めるもののほか、任命権者は、条例で定めるところにより、勤務しつつ小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員について、その子の養育を容易にするための措置を講ずるものとする。
 (職員の配置に関する配慮)
第九条の三 就業の場所の変更を伴う配置の変更により勤務しつつその子の養育を行うことが困難となることとなる職員は、当該職員の子の養育の状況及び当該職員の意向について配慮されるものとする。
 本則を第一条とし、同条に見出しとして「(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)」を付する。
 本則に次の一条を加える。
 (地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七十条の二第一項中「期間」の下に「で当該育児休業に係る子が一歳に達する日までの期間(政令で定める特別の事由がある場合にあつては、当該育児休業に係る子が二歳に達する日までの期間)」を加え、「百分の四十」を「百分の六十」に改め、「終了した日」の下に「(当該育児休業が終了した日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める日)」を加え、同条に次の各号を加える。
一 当該育児休業が終了した日が当該育児休業に係る子が一歳に達した日後二歳に達する日以前であ るとき(次号に該当する場合を除く。) 当該育児休業に係る子が一歳に達した日
二 政令で定める特別の事由がある場合であつて、当該育児休業が終了した日が当該育児休業に係る子が一歳に達した日後二歳に達する日以前であるとき 当該育児休業が終了した日
三 政令で定める特別の事由がある場合であつて、当該育児休業が終了した日が当該育児休業に係る子が二歳に達した日後であるとき 当該育児休業に係る子が二歳に達した日
第百十四条の二中「終了する日」の下に「(当該育児休業が終了する日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める日)」を加え、同条に次の各号を加える。
一 当該育児休業が終了する日が当該育児休業に係る子が一歳に達する日後二歳に達する日以前であ るとき(次号に該当する場合を除く。) 当該育児休業に係る子が一歳に達する日
二 政令で定める特別の事由がある場合であつて、当該育児休業が終了する日が当該育児休業に係る子が一歳に達する日後二歳に達する日以前であるとき 当該育児休業が終了する日
三 政令で定める特別の事由がある場合であつて、当該育児休業が終了する日が当該育児休業に係る子が二歳に達する日後であるとき 当該育児休業に係る子が二歳に達する日
 附則第二条の見出しを「(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)」に改め、同条第一項中「以後において」の下に「第一条の規定による」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「施行日前に旧育児休業法」を「施行日前に第一条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)」に改め、同項を同条第二項とする。
 附則第三条を次のように改める。
 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十条の二の規定は、同条に規定する勤務に服さなかった期間のうち施行日以後の期間に係る育児休業手当金について適用し、同条に規定する勤務に服さなかった期間のうち施行日前の期間に係る育児休業手当金についてはなお従前の例による。
 附則第四条中第七十一条ノ三ノ二の改正規定を次のように改める。
 第七十一条ノ三ノ二中「終了スル日」の下に「(当該育児休業ノ終了スル日ガ左ノ各号に掲グル場合ニ該当スルトキハ当該各号ニ定ムル日)」を加え、同条に次の各号を加える。
一 当該育児休業ノ終了スル日ガ当該育児休業ニ係ル子ガ一歳ニ達スル日後二歳ニ達スル日以前ナルトキ(次号ニ該当スル場合ヲ除ク) 当該育児休業ニ係ル子ガ一歳ニ達スル日
二 政令ノ定ムル特別ノ事由ガアル場合ニ於テ当該育児休業ノ終了スル日ガ当該育児休業ニ係ル子ガ一歳ニ達スル日後二歳ニ達スル日以前ナルトキ 当該育児休業ノ終了スル日
三 政令ノ定ムル特別ノ事由ガアル場合ニ於テ当該育児休業ノ終了スル日ガ当該育児休業ニ係ル子ガ二歳ニ達スル日後ナルトキ 当該育児休業ニ係ル子ガ二歳ニ達スル日

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