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地方自治法等の一部を改正する法律案に対する修正案(荒井聰君外1名提出)

                                        
   地方自治法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 地方自治法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中地方自治法第百九十九条の三第二項の改正規定を削る。
 第一条中地方自治法第二百四十二条の二第一項の改正規定を次のように改める。
 第二百四十二条の二第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「行なわない」を「行わない」に、「次の各号に」を「次に」に改め、ただし書を削り、同項第四号中「行なう当該職員」を「行う当該職員(管理又は監督の地位にある職員として条例で定める職員(以下「管理職員」という。)に限る。)」に改める。
 第一条中地方自治法第二百四十二条の二第八項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定及び同条第五項の次に五項を加える改正規定を次のように改める。
 第二百四十二条の二第八項中「場合」の下に「又は同号の規定による訴訟が訴えの取下げ、請求の放棄若しくは裁判上の和解により完結した場合」を加え、同項中「普通地方公共団体」を「当該普通地方公共団体」に改め、同項に次のただし書を加える。
 ただし、当該職員が訴訟外で当該訴訟を提起した者の請求に係る損害賠償又は不当利得の返還を行つた場合は、この限りでない。
 第二百四十二条の二第八項を同条第十三項とし、同条第七項中「第一項第四号」を「第一項」に改め、同項中「場合」の下に「又は同項の規定による訴訟が請求の認諾若しくは裁判上の和解により完結した場合」を加え、同項中「普通地方公共団体」を「当該普通地方公共団体」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「前四項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
 11 普通地方公共団体は、第一項の規定による訴訟が提起されたときは、当該訴訟の当事者が必要とする情報の提供に努めなければならない。
  第二百四十二条の二第五項の次に次の四項を加える。
 6 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
 7 第一項第四号の規定による訴訟については、普通地方公共団体が議会の議決を経て行つた政策上の決定に基づく次に掲げる行為又は事実は、同項に規定する違法な行為又は怠る事実に該当しないものとする。
一 売買、貸借、請負その他の契約で、その相手方、内容等が正当なものの締結
二 地方公共団体が出資等をしている団体の事業の継続等に必要な補助金その他の財政的援助で、正当な理由に基づくもの
三 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務に係る正当な公金の支出
四 前三号に掲げるもののほか、職員の正当な職務の執行に係る行為又は事実
 8 裁判所は、第一項の規定による訴訟が迅速に行われるように努めなければならない。
 9 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。
 第一条中地方自治法第二百四十二条の二の次に一条を加える改正規定を削る。
 第一条中地方自治法第二百四十三条の二の改正規定を次のように改める。
 第二百四十三条の二第九項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項(第九項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項中「第三項本文」を「第四項(第九項において準用する場合を含む。)」に、「前項後段」を「第六項後段(第九項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項中「前項本文」を「第四項」に、「きき」を「聴き」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の三項を加える。
 7 第一項後段の職員は、その上司から法令の規定に違反すると認められる同項後段に規定する行為をすることの要求を受けたときは、その理由を明らかにし、当該上司を経て普通地方公共団体の長(当該上司が普通地方公共団体の長である場合にあつては、直ちに当該普通地方公共団体の長)にその行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。
 8 第一項後段の職員が前項の規定によつて意見の表示をしたにもかかわらず、更に、上司が当該職員に対し同一の行為をすべき旨の要求をしたときは、その行為に基づく賠償責任は、その要求をした上司が負うものとする。
 9 第四項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
  第二百四十三条の二第三項中「認めるとき」の下に「又は第二項の職員が財務会計上の違法な行為等によつて当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるとき」を加え、ただし書を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
 5 第一項前段の職員で現金を保管しているものの当該現金の亡失に関する賠償責任は、当該職員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任の原因となる行為又は事実があつた日の属する年において、当該職員が当該普通地方公共団体から支給を受けた次の各号に規定する給与の額の合計額に四を乗じて得た額を限度とする。
  一 当該普通地方公共団体から退職手当以外の給与の支給を受けた場合にあつては、当該給与の額の合計額(当該年において当該給与の支給を受けていない期間があるときは、当該給与の額の合計額を当該給与の支給を受けた期間の月数で除して得た額に十二を乗じて得た額)
  二 当該普通地方公共団体から退職手当の支給を受けた場合にあつては、当該退職手当の額を当該退職手当の算定の基礎となつた在職年数で除して得た額
  第二百四十三条の二第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 前項に規定する場合のほか、職員(管理職員を除く。)が、故意又は重大な過失により法令の規定に違反して第一号から第五号までに掲げる行為をしたこと又は第三号若しくは第六号に掲げる行為を怠つたこと(以下この条及び次条において「財務会計上の違法な行為等」という。)により普通地方公共団体に損害を与えたときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
  一 公金の支出
  二 財産の取得又は処分
  三 財産の管理
  四 契約の締結又は履行
  五 債務その他の義務の負担
  六 公金の賦課又は徴収
 第一条中地方自治法第二百五十二条の二十三第二号の改正規定の前に次のように加える。
  第二百四十三条の二の次に次の一条を加える。
 第二百四十三条の二の二 前条第五項の規定は、財務会計上の違法な行為等に関する管理職員の民法の規定による賠償責任(職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに係るものに限る。)について準用する。この場合において、同項中「四を乗じて得た額」とあるのは、「四を乗じて得た額(当該職員が普通地方公共団体の長である場合にあつては、当該合計額に六を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
 第一条中地方自治法第三百十四条第一項の改正規定を次のように改める。
  第三百十四条第一項中「第二百四十三条の二第一項から第五項まで及び第九項」を「第二百四十三条の二第一項から第十項まで及び第十四項、第二百四十三条の二の二」に改める。
 附則第四条中「、第二百四十二条の三及び第二百四十三条の二」を削り、「同法第二百四十二条の二第一項」を「同条第一項」に改める。
 附則第五条を次のように改める。
 (職員の賠償責任に関する経過措置)
第五条 施行日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十三条の二及び第二百四十三条の二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則第十三条中地方公営企業法第三十四条の改正規定を次のように改める。
  第三十四条中「地方自治法第二百四十三条の二」の下に「及び第二百四十三条の二の二」を加え、「同条第一項」を「同法第二百四十三条の二第一項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「第二百四十三条の二第三項」を「第二百四十三条の二第四項」に、「きき」を「聴き」に、「同条第六項」を「同条第七項中「普通地方公共団体の長」とあるのは「管理者」と、同条第十一項」に、「同条第七項」を「同条第十二項」に改める。
 附則に次の一条を加える。
 (地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 施行日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、前条の規定による改正後の地方公営企業法第三十四条において準用する第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十三条の二及び第二百四十三条の二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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