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地方自治法等の一部を改正する法律案に対する修正案(矢島恒夫君外1名提出)

                                        
   地方自治法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 地方自治法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中地方自治法第百九十九条の三第二項の改正規定を削る。
 第一条中地方自治法第二百四十二条の二第一項の改正規定を削る。
 第一条のうち地方自治法第二百四十二条の二第八項を削る改正規定中「第二百四十二条の二第八項を削り」を「第二百四十二条の二第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「行なわない」を「行わない」に、「次の各号に」を「次に」に改め、ただし書を削り、同条第八項を同条第九項とし」に改め、同条第七項を同条第十二項とする改正規定中「同条第十二項」を「同条第八項」に改め、同条第六項を同条第十一項とする改正規定中「同条第十一項」を「同条第七項」に改め、同条第五項の次に五項を加える改正規定中「五項を」を「一項を」に改め、同条第七項から第十項までを削る。
 第一条中地方自治法第二百四十二条の二の次に一条を加える改正規定を削る。
 第一条中地方自治法第二百四十三条の二第三項の改正規定、同条中第九項を第十四項とし、第八項を第十三項とする改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第六項を同条第十項とする改正規定及び同項の次に一項を加える改正規定並びに同条第五項の改正規定、同項を同条第九項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第八項とする改正規定及び同条第三項の次に四項を加える改正規定を次のように改める。
 第二百四十三条の二第三項ただし書を削り、同条第四項中「前項本文」を「前項」に、「きき」を「聴き」に改め、同条第五項中「第三項本文」を「第三項」に改める。
 第一条中地方自治法第三百十四条第一項の改正規定を削る。
 第二条のうち市町村の合併の特例に関する法律第三条第三項の次に一項を加える改正規定中「次条第十八項又は第四条の二第二十七項」を「次条第九項又は第四条の二第十一項」に改める。
 第二条中市町村の合併の特例に関する法律第四条第一項の改正規定、同条第十項の改正規定、同項を同条第二十項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十九項とする改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第十八項とする改正規定、同条第七項を同条第八項とする改正規定及び同項の次に九項を加える改正規定を削る。
 第二条のうち市町村の合併の特例に関する法律第四条第六項の改正規定中『第四条第六項』を『第四条第一項中「市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者」を「選挙権を有する者(市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)をいう。以下同じ。)」に改め、同条第十項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項』に改める。
 第二条中市町村の合併の特例に関する法律第四条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第十四項を同条第三十一項とする改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第三十項とする改正規定、同条第十二項を同条第二十九項とする改正規定、同条第十一項の改正規定、同項を同条第二十八項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同項を同条第二十七項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定及び同項の次に十六項を加える改正規定を削る。
 第二条のうち市町村の合併の特例に関する法律第四条の二第八項の改正規定及び同項を同条第九項とする改正規定中『第四条の二第八項中「受けたときは」の下に「、直ちに」を、「結果」の下に「及びすべての同一請求関係市町村の長から同項の規定による報告を受けた日(以下この条において「基準日」という。)」を加え、同項を同条第九項とし』を『第四条の二第一項中「議会の議員及び長の」を削り、同条第三項中「通知し」を「報告し」に改め、同条第四項中「通知を」を「報告を」に改め、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に、「及びそれぞれその総数」を「の総数」に、「第七十四条第五項から第七項まで」を「第七十四条第六項から第八項まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ』に改める。
 第二条中市町村の合併の特例に関する法律第四条の二に二項を加える改正規定を削る。
 第二条のうち市町村の合併の特例に関する法律第五条第五項の次に一項を加える改正規定中「第四条第十八項又は前条第二十七項」を「第四条第九項又は前条第十一項」に改める。
 第二条中市町村の合併の特例に関する法律第六条第二項の改正規定の前に次のように加える。
 第五条の二を第五条の二の二とし、第五条の次に次の一条を加える。
 (住民投票)
第五条の二 市町村の合併について地方自治法第七条第一項の規定による申請をしようとするときは、市町村の長は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
2 前項の規定による公示があつたときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、選挙権を有する者の総数をそれぞれ次の表の上欄に掲げる数に区分してそれぞれの数に同表の下欄に掲げる割合を乗じて計算した数を合算して得た数以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該市町村の選挙管理委員会に対し、市町村の合併について選挙人の投票に付するよう請求することができる。

五十万人以下の数
五十万人を超え百万人以下の数
百万人を超える数
百分の二十
百分の十五
百分の十
3 前項の請求は、第一項の規定による公示があつた日から政令で定める期間を経過したときは、することができない。

4 第二項の規定による請求があつたときは、選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、市町村の合併について選挙人の投票に付さなければならない。
5 前項の規定による投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちに、これを第二項の代表者並びに市町村の長その他の執行機関及び議会に通知するとともに、公表しなければならない。
6 前項の規定による通知を受けた市町村の長その他の執行機関及び議会は、第四項の規定による投票の結果を尊重しなければならない。
7 第一項の申請に係る地方自治法第七条第五項の規定による議会の議決は、当該市町村の議会が第五項の規定による通知を受けた日(第三項の政令で定める期間内に第二項の規定による請求がなかつた場合その他政令で定める場合にあつては、政令で定める日)以後に行わなければならない。
8 第四条の二第十四項又は第十五項の規定は、第二項の規定により合算して得た数又は同項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第四条の二第十四項中「同法第七十四条第六項から第八項まで」とあるのは「同法第七十四条第七項及び第八項」と読み替えるものとする。
9 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定(罰則を含む。)は、第四項の規定による投票について準用する。
10 第四項の規定による投票は、政令で定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
 第二条のうち市町村の合併の特例に関する法律第十七条の改正規定中『第十条第二項、」を』の下に『、「おいて」の下に「、第五条の二第一項中「地方自治法第七条第一項」とあるのは「地方自治法第二百八十一条の四第一項又は第十項」と、同条第七項中「地方自治法第七条第五項」とあるのは「地方自治法第二百八十一条の四第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)」と」』を加える。
 第二条のうち市町村の合併の特例に関する法律第十八条第一項から第三項までの改正規定中「第四条第十一項若しくは第四条の二第十五項」を「第五条の二第二項」に改め、同条第三項の改正規定中「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「第七十四条第六項」を「第七十四条第七項」に改め、同条第四項の改正規定及び同条第五項の改正規定中「第四条第十一項若しくは第四条の二第十五項」を「第五条の二第二項」に改める。
 第二条のうち市町村の合併の特例に関する法律第十九条第一項の改正規定中「第四条の二第三十項」を「第四条の二第十四項(第五条の二第八項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二項の改正規定中「第四条の二第三十一項」を「第四条の二第十五項(第五条の二第八項において準用する場合を含む。)」に改める。
 第二条に次のように加える。
 附則第二条の二中「第五条の二各号」を「第五条の二の二各号」に改める。
 附則第四条中「、第二百四十二条の三及び第二百四十三条の二」を削り、「同法第二百四十二条の二第一項」を「同条第一項」に改める。
附則第六条の前の見出し及び同条を削り、附則第七条を附則第六条とし、同条の前に見出しとして「(合併協議会設置の請求に関する経過措置)」を付し、附則第八条を附則第七条とし、附則第九条を附則第八条とし、同条の次に次の見出し及び一条を加える。
 (住民投票に関する経過措置)
第九条 市町村の選挙管理委員会は、施行日前の直近の公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者の総数に基づき新合併特例法第五条の二第二項の規定により合算して得た数を、この法律の施行後直ちに告示しなければならない。
 附則第十三条のうち地方公営企業法第三十四条の改正規定中『「同条第四項」を「同条第八項」に、』及び『、「同条第六項」を「同条第十項」に、「同条第七項」を「同条第十二項」に』を削り、同条を附則第十四条とし、附則第十二条を附則第十三条とし、附則第十一条を附則第十二条とし、附則第十条を附則第十一条とし、同条の前に次の一条を加える。
第十条 新合併特例法第五条の二の規定は、施行日以後に地方自治法第七条第一項の規定による申請をしようとする場合について適用する。

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