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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
   一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四の改正規定を次のように改める。
 第十九条の四第二項中「百分の五十五」を「百分の五十」に改め、同条第三項中「百分の五十五」を「百分の五十」に、「百分の三十」を「百分の二十五」に改める。
 第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の八の改正規定を次のように改める。
 第十九条の八第二項中「百分の五十五」を「百分の五十」に改め、同条第三項中「百分の五十五」を「百分の五十」に、「百分の三十」を「百分の二十五」に改める。
 第二条のうち一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の改正規定中「百分の二十」を「百分の五十」に、「百分の百八十五」を「百分の百五十五」に、「百分の百六十五」を「百分の百三十五」に改める。
 第二条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第三項の改正規定を次のように改める。
 第十九条の四第三項中「「百分の五十」とあるのは「百分の二十五」と、」を削り、「百分の百四十五」を「百分の百五十五」に、「百分の七十」を「百分の八十五」に、「百分の百五十五」を「百分の百七十」に、「百分の百二十五」を「百分の百三十五」に、「百分の六十」を「百分の七十五」に、「百分の百三十五」を「百分の百五十」に改める。
 第二条のうち一般職の職員の給与に関する法律第十九条の八第二項の改正規定中「百分の二十五」を「百分の五十」に改め、「百分の百七十」に」の下に「、「百分の百五十五」を「百分の百八十」に」を加える。
 第二条のうち一般職の職員の給与に関する法律第十九条の八第三項の改正規定中「百分の二十五」を「百分の五十」に、「百分の二十」」を「百分の二十五」」に改め、「百分の九十」に」の下に「、「百分の百五十五」を「百分の百八十」に、「百分の九十」を「百分の九十五」に」を加える。
 第三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)」を付し、同条のうち一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第七条第二項の改正規定中「百分の二十」」を「百分の百五十五」」に、「百分の二十五」及び「百分の百八十五」を「百分の百七十」に改める。
 第四条を削る。
 第五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)」を付し、同条のうち一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第八条第二項の改正規定中「百分の二十」」を「百分の百五十五」」に、「百分の二十五」及び「百分の百八十五」を「百分の百七十」に改め、第五条を第四条とする。
 第六条を削る。
 附則第一項ただし書中「第四条、第六条並びに附則第七項」を「第三条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第七条第二項の改正規定、第四条中一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第八条第二項の改正規定並びに附則第五項」に改める。
 附則第四項中「第五条」を「第四条」に改める。
 附則中第五項の前の見出し、同項及び第六項を削り、第七項を第五項とし、同項の次に次の見出し及び二項を加える。
 (平成十四年度の分として支給する給与に係る特例措置)
6 政府は、平成十五年三月三十一日までに、平成十四年度の分として支給する給与の額と同年度の分として支払われる民間における賃金の額との権衡を図るため、同年度の分として支給する給与について必要な措置を講ずるものとする。
7 政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、職員の意見を聴かなければならない。

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