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特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に対する修正案

                                        
特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に対する修正案
特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)」を付し、同条のうち特別職の職員の給与に関する法律第七条の二の改正規定中「百分の二十」」を「百分の百五十五」」に、「百分の二十五」及び「百分の百八十五」を「百分の百七十」に改める。
第二条を削り、第三条を第二条とする。
附則第一項第二号中「第二条の規定」を「第一条中特別職の職員の給与に関する法律第七条の二の改正規定(「内閣総理大臣等」の下に「(秘書官を除く。)」を加える部分を除く。)」に改め、同項第三号中「附則第四項」を「附則第五項」に改める。
附則中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
 (平成十四年度の分として支給する給与に係る特例措置)
3 政府は、平成十五年三月三十一日までに、平成十四年度の分として支給する給与について、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第   号)附則第六項の規定により講ぜられる措置に準じた措置を講ずるものとする。

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