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放送法等の一部を改正する法律案に対する修正案(民主・社民)



   放送法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 放送法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中放送法第五十三条の十二の次に一条を加える改正規定を削る。
 第二条のうち放送法目次の改正規定中「第百八十三条」を「第百八十二条」に、「第百八十四条―第百九十四条」を「第百八十三条―第百九十三条」に改める。
 第二条のうち放送法第五十九条の改正規定及び同条を第百九十四条とする改正規定中「第百九十四条」を「第百九十三条」に改める。
 第二条のうち放送法第五十八条の二を第百九十三条とする改正規定中「第百九十三条」を「第百九十二条」に改める。
 第二条のうち放送法第五十八条の改正規定及び同条を第百九十二条とする改正規定中「第百九十二条」を「第百九十一条」に改める。
 第二条のうち放送法第五十七条の改正規定及び同条を第百九十条とし、同条の次に一条を加える改正規定中「第百八十五条」を「第百八十四条」に、「第百八十六条」を「第百八十五条」に、「第百八十七条第二項」を「第百八十六条第二項」に、「第百九十条」を「第百八十九条」に改め、第百九十一条を第百九十条とする。
 第二条のうち放送法第五十六条の三を第百八十九条とする改正規定中「第百八十九条」を「第百八十八条」に改める。
 第二条のうち放送法第五十六条の二を第百八十八条とする改正規定中「第百八十八条」を「第百八十七条」に改める。
 第二条のうち放送法第五十六条の改正規定及び同条を第百八十七条とする改正規定中「第百八十七条」を「第百八十六条」に改める。
 第二条のうち放送法第五十五条を第百八十六条とし、第五十四条を第百八十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定中「第百八十六条」を「第百八十五条」に、「第百八十四条」を「第百八十三条」に改め、第百八十五条を第百八十四条とする。
 第二条のうち放送法第五章中第五十三条の十三を第百八十一条とし、同条の次に二条を加える改正規定中「第百八十一条」を「第百八十条」に改め、第百八十二条を第百八十一条とし、第百八十三条を第百八十二条とする。
 第二条中放送法第五十三条の十二の二を第百八十条とする改正規定を削る。
 第二条のうち放送法第九条の二の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定中「第百九十二条第二項」を「第百九十一条第二項」に改める。
 第四条のうち電波法第九十九条の十四第二項の改正規定中「第百八十一条」を「第百八十条」に改める。
 附則第一条第一号中「、同法」を「及び同法」に改め、「及び同法第五十三条の十二の次に一条を加える改正規定」を削る。
 附則第四条第六項、第五条第十一項及び第六条第八項中「第百八十一条」を「第百八十条」に改める。

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