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地方交付税法等の一部を改正する法律案に対する修正案

   地方交付税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 地方交付税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち地方交付税法別表第一の改正規定のうち同表道府県の項第六号3中「九八九」を「七六一」に改め、同表市町村の項第六号3中「三、一九〇」を「二、二三〇」に改める。
 附則第二条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の地方交付税に限り、新地方交付税法第六条の二第二項及び第三項並びに第十五条第二項の規定の適用については、新地方交付税法第六条の二第二項中「百分の九十六」とあるのは「百分の九十四」と、同条第三項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、新地方交付税法第十五条第二項中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。

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