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東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案に対する修正案

   東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案に対する修正案
 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中「並びに道府県たばこ税(都たばこ税を含む。以下同じ。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。以下同じ。)の税率」を削る。
 第二条第一項中「平成三十年度」を「平成三十五年度」に、「二百円」を「五百円」に改め、同条第二項中「平成三十年度」を「平成三十五年度」に、「三百円」を「五百円」に改める。
 第三条並びに附則第一条ただし書及び第二条を削る。
 附則第三条中「前条に定めるもののほか、」を削り、同条を附則第二条とする。
 附則第四条及び第五条を削る。

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