衆議院

メインへスキップ



地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案

   地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案
 地方自治法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第七十六条第一項及び第四項、第八十条第一項及び第四項、第八十一条並びに第八十六条第一項及び第四項の改正規定の次に次のように加える。
 第百条第一項中「行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。」を「行うことができる。」に改め、同項に後段として次のように加える。
  この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
 第百条第二項中「定が」を「定めが」に、「外」を「ほか」に、「前項」を「前項後段」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項後段」に、「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同条第十四項中「調査研究」の下に「その他の活動」を加え、「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「方法」の下に「並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲」を加え、同条第十五項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同項の次に次の一項を加える。
  議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
 第二編第六章第三節中第百二条の次に一条を加える改正規定のうち第百二条の二第八項中「第百二十一条」を「第百二十一条第一項」に改める。
 第百二十一条にただし書を加える改正規定の次に次のように加える。
 第百二十一条に次の一項を加える。
  第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。
 第二百七条の改正規定中「第百条第一項」の下に「(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)」を加え」を「第百条第一項」を「第百条第一項後段(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)」に」に改める。
 第二百八十七条の次に一条を加える改正規定のうち第二百八十七条の二第七項中「第十九項」を「第二十項」に改める。
 別表第一消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)の項の次に次のように加える改正規定中「附則第二十七条第一項」を「附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条」に改める。
 附則第一条ただし書中「及び第百九条」を「、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.