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地方税法等の一部を改正する法律案に対する修正案

   地方税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 地方税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中地方税法第四百四十四条第一項の改正規定を削る。
 第二条中地方税法第三十二条第十一項の改正規定及び同項各号を削る改正規定、同法第三百十三条第十一項の改正規定及び同項各号を削る改正規定、同法附則第十七条の改正規定並びに同法附則第三十条を附則第二十九条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定を削る。
 附則第一条第二号中「第十九条」を「第十七条」に改め、同条第四号を削り、同条第五号を同条第四号とし、同条第六号中「及び第八号」を削り、「附則第四条第三項」を「附則第四条第二項」に、「、第十一条第三項、第十四条並びに第十五条第一項(二十八年新法附則第三十条第一項に係る部分に限る。)及び第二項(二十八年新法附則第三十条第二項に係る部分に限る。)」を「及び第十一条第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号を削り、同条第八号中「附則第四条第二項」を「附則第四条第一項」に、「第十一条第二項」を「第十一条第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第九号から第十五号までを二号ずつ繰り上げ、同条第十六号中「第十六条第二項」を「第十四条第二項」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十七号を同条第十五号とし、同条第十八号中「第十六条第三項」を「第十四条第三項」に改め、同号を同条第十六号とする。
 附則第三条第八項中「附則第一条第十号」を「附則第一条第八号」に改める。
 附則第四条第一項を削り、同条第二項中「附則第一条第八号」を「附則第一条第六号」に、「附則第十一条第二項」を「附則第十一条第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「二十八年新法」を「附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)」に、「附則第一条第六号」を「同号」に改め、同項を同条第二項とする。
 附則第六条中「附則第一条第六号」を「附則第一条第五号」に改める。
 附則第七条第二項中「附則第一条第九号」を「附則第一条第七号」に改め、同条第四項中「附則第一条第十六号」を「附則第一条第十四号」に改める。
 附則第十条第八項中「附則第一条第十号」を「附則第一条第八号」に改める。
 附則第十一条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「附則第一条第六号」を「附則第一条第五号」に改め、同項を同条第二項とする。
 附則第十二条第二項中「附則第一条第十八号」を「附則第一条第十六号」に改め、同条第七項中「附則第十七条第二項」を「附則第十五条第二項」に改める。
 附則第十三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(軽自動車税に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「別段の定めがあるものを除き、」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
 附則第十四条及び第十五条を削る。
 附則第十六条第二項中「附則第一条第十六号」を「附則第一条第十四号」に改め、同条第三項中「附則第一条第十八号」を「附則第一条第十六号」に改め、同条を附則第十四条とし、附則第十七条から第二十三条までを二条ずつ繰り上げる。

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