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地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案

   地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案
 地方自治法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第七十四条第六項第三号の改正規定の次に次のように加える。
 第八十一条第一項中「有する者」の下に「(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の選挙された総合区長については、当該総合区の区域内において選挙権を有する者)」を、「選挙管理委員会」の下に「(指定都市の選挙された総合区長については、当該総合区の選挙管理委員会)」を、「長」の下に「又は当該指定都市の選挙された総合区長」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
  この場合において、第七十四条第六項第三号中「選挙管理委員会」とあるのは、「選挙管理委員会(指定都市の選挙された総合区長に係る請求については、当該総合区の選挙管理委員会)」と読み替えるものとする。
 第八十二条第二項中「よる」の下に「普通地方公共団体の長の」を加え、同条に次の一項を加える。
  前条第二項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の選挙された総合区長の解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者並びに当該指定都市の関係総合区長及び長に通知し、かつ、これを公表するとともに、当該指定都市の議会の議長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
 第八十三条中「長」を「普通地方公共団体の長若しくは第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の選挙された総合区長」に改める。
 第八十四条中「長の」を「普通地方公共団体の長若しくは第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の選挙された総合区長の」に改め、「第百条第六項」の下に「(第二百五十二条の二十の二第六項において準用する場合を含む。)」を加え、「長と」を「普通地方公共団体の長若しくは指定都市の総合区長と」に改める。
 第八十六条第一項の改正規定及び同条第四項の改正規定並びに第八十八条第一項の改正規定中「総合区長」を「選任された総合区長」に改める。
 第二百五十二条の二十の次に一条を加える改正規定のうち第二百五十二条の二十の二第一項中「第八項」を「第十二項」に改め、同条第十四項を同条第十八項とし、同条第八項から第十三項までを四項ずつ繰り下げ、同条第七項中「、総合区長」を「選任された総合区長について、第百四十一条から第百四十五条まで、第百五十九条及び第百七十五条第二項の規定は選挙された総合区長」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項を同条第十項とし、同条第五項中「市長は」の下に「、選任による総合区長について」を加え、同項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。
8 市長は、選挙された総合区長について、議会の同意を得て、当該総合区の選挙管理委員会に対し、その解職の請求をすることができる。
9 第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について、第八十二条第三項及び第八十三条から第八十五条までの規定は前項の請求に係る解職の投票について準用する。
 第二百五十二条の二十の次に一条を加える改正規定中第二百五十二条の二十の二第四項の次に次の二項を加える。
5 前項の規定にかかわらず、指定都市は、条例で、総合区長を選挙人が投票により選挙することとすることができる。この場合において、当該指定都市は、全ての総合区長について、選挙することとしなければならない。
6 政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中指定都市の長の選挙に関する規定は、前項に規定する選挙について準用する。
 第二百五十二条の二十の次に一条を加える改正規定中「次の一条」を「次の二条」に改め、第二百五十二条の二十の二の次に次の一条を加える。
 (区常任委員会の設置)
第二百五十二条の二十の三 総合区長を選挙することとしている指定都市の議会は、条例で、常任委員会であつて各総合区に係る事務がその部門に属するもの(以下この条において「区常任委員会」という。)をそれぞれ置くものとする。ただし、必要があると認めるときは、区常任委員会であつて二以上の総合区に係る事務がその部門に属するものを置くことができる。
2 区常任委員会の委員は、当該区常任委員会の部門にその事務が属する総合区の区域を選挙区とする議員のうちから、これを選任する。
 第二百五十六条の改正規定中「第二百五十六条中」の下に「「若しくは長」の下に「若しくは指定都市の選挙された総合区長」を、」を加え、「指定都市の総合区長」を「指定都市の選任された総合区長」に改める。

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