行政不服審査法案に対する修正案
行政不服審査法案に対する修正案
行政不服審査法案の一部を次のように修正する。
附則に次の一条を加える。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
行政不服審査法案に対する修正案
行政不服審査法案の一部を次のように修正する。
附則に次の一条を加える。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。