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国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する修正案

   国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する修正案
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち国家戦略特別区域法第二条第二項第一号及び第三項の改正規定中「及び第三項」を削り、「改める」を「改め、同条第三項中「第十条」の下に「及び第十条の二」を加え、「第十三条」を「第十二条の二」に改める」に改める。
第一条中国家戦略特別区域法第八条第二項第三号の改正規定の前に次のように加える。
 第四条中「推進に関する施策」の下に「、総合特別区域(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する総合特別区域をいう。第三十八条第二項において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策」を加える。
第一条のうち国家戦略特別区域法第十条第三項の改正規定中「同条第三項中」の下に「「次条第一項」を「第十一条第一項」に、」を加え、同項の表第十九条第一項第三号の項の次に次のように加える改正規定の次に次のように加える。
第十条の次に次の一条を加える。
(総合特別区域法の特定国際戦略事業及び特定地域活性化事業)
第十条の二 国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。
一 国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする総合特別区域法第二条第二項に規定する特定国際戦略事業(同項第一号に掲げるものに限る。以下この条において「第一号特定国際戦略事業」という。)又は同条第三項に規定する特定地域活性化事業(同項第一号に掲げるものに限る。以下この条において「第一号特定地域活性化事業」という。)の内容及び実施主体に関する事項
二 第一号特定国際戦略事業ごとの総合特別区域法第三章第四節第一款の規定による規制の特例措置又は第一号特定地域活性化事業ごとの同法第四章第四節第一款の規定による規制の特例措置の内容
三 第一号特定国際戦略事業又は第一号特定地域活性化事業を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第三項において「特定国際戦略事業・特定地域活性化事業実施区域」という。)の範囲
四 前三号に掲げるもののほか、第一号特定国際戦略事業又は第一号特定地域活性化事業に関する事項
2 前項各号に掲げる事項を記載した区域計画について第八条第一項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第九項前段中「定められた特定事業」とあるのは「定められた特定事業及び第十条の二第一項第一号に規定する第一号特定国際戦略事業又は第一号特定地域活性化事業(以下この項において「特定事業等」という。)」と、「当該特定事業」とあるのは「当該特定事業等」とする。
3 第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第七項の認定を受けたもの(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、第九条第一項の変更の認定を受けたものを含む。)については、第八条第七項の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。)を総合特別区域法第十二条第十項の認定(同法第十四条第一項の変更の認定を含む。)又は同法第三十五条第十項の認定(同法第三十七条第一項の変更の認定を含む。)と、第八条第七項の認定を受けた区域計画(第九条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)を同法第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(同法第十四条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)又は同法第三十五条第十項の認定を受けた地域活性化総合特別区域計画(同法第三十七条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)と、特定国際戦略事業・特定地域活性化事業実施区域を同法第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域又は同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域と、第二条第一項の政令の改廃により国家戦略特別区域でなくなった場合及び次条第一項の規定により第八条第七項の認定が取り消された場合を同法第十七条第一項の規定により認定が取り消された場合又は同法第四十条第一項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第三章第四節第一款又は第四章第四節第一款の規定を適用する。
4 前二項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画についてのこの法律及び総合特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第一条のうち国家戦略特別区域法第十一条第一項の改正規定中「、第二十条の三及び第二十四条の三第三項第一号」を「及び第二十条の三」に改める。
第一条のうち国家戦略特別区域法第四章中第十三条の前に三条を加える改正規定のうち「三条を」を「二条を」に改め、第十二条の三を削り、第十二条の四第一項中「別表の一の三の項」を「別表の一の二の項」に改め、同条第八項の表第十八条の十第二項の項中「第十二条の四第七項」を「第十二条の三第七項」に改め、同表第十八条の十九第一項第一号の項中「第十二条の四第四項各号」を「第十二条の三第四項各号」に改め、同表第十八条の二十四の項中「第十二条の四第八項」を「第十二条の三第八項」に改め、同条第十二項中「第十二条の四第十二項」を「第十二条の三第十二項」に改め、同条第十三項の表中「第十二条の四第八項」を「第十二条の三第八項」に改め、同条を第十二条の三とする。
第一条のうち国家戦略特別区域法第十三条第一項の改正規定中「別表の一の四の項」を「別表の一の三の項」に改める。
第一条中国家戦略特別区域法第十四条の次に二条を加える改正規定の次に次のように加える。
第十五条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第十五条 削除
第一条のうち国家戦略特別区域法第十六条の次に一条、見出し及び二条を加える改正規定のうち「第十六条の次に次の一条、見出し及び」を「第十六条に見出しとして「(建築基準法の特例)」を付し、同条第一項中「建築基準法」の下に「(昭和二十五年法律第二百一号)」を加え、同条第四項中「都市計画法」の下に「(昭和四十三年法律第百号)」を加え、同条の次に次の」に改め、第十六条の三の前の見出し及び同条を削り、第十六条の四に見出しとして「(出入国管理及び難民認定法の特例)」を付し、同条第一項中「別表の四の四の項」を「別表の四の三の項」に、「おいて入管法」を「おいて出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)」に改め、同条第二項中「第十六条の四第一項」を「第十六条の三第一項」に改め、同条を第十六条の三とする。
第一条のうち国家戦略特別区域法第二十四条の次に三条を加える改正規定のうち「三条」を「二条」に改め、第二十四条の三を削り、第二十四条の四第一項中「特定非営利活動促進法」の下に「(平成十年法律第七号)」を加え、「別表の十二の四の項」を「別表の十二の三の項」に改め、同条を第二十四条の三とする。
第一条中国家戦略特別区域法第三十条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に一号を加える改正規定を削る。
第一条中国家戦略特別区域法第三十七条の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
 第三十八条の見出し中「構造改革特別区域」の下に「及び総合特別区域」を加え、同条第一項中「、同法」を「同法」に、「みなして、同項の規定を」を「みなして同項の規定を、産業の国際競争力の強化の推進に資すると認められるものについては総合特別区域法第十条第四項に規定する提案とみなして同項の規定を、地域の活性化の推進に資すると認められるものについては同法第三十三条第四項に規定する提案とみなして同項の規定を、それぞれ」に改め、同条第二項中「構造改革特別区域」の下に「及び総合特別区域」を加える。
第一条のうち国家戦略特別区域法別表中一の項を一の四の項とし、同項の前に次のように加える改正規定のうち「一の四の項」を「一の三の項」に改め、一の二の項を削り、一の三の項中「第十二条の四」を「第十二条の三」に改め、同項を一の二の項とする。
第一条のうち国家戦略特別区域法別表の四の項の次に次のように加える改正規定のうち「別表の四の項」を「別表の三の項中「国家戦略建築物整備事業」を「削除」に改め、同表の四の項」に改め、四の三の項を削り、四の四の項中「第十六条の四」を「第十六条の三」に改め、同項を四の三の項とする。
第一条のうち国家戦略特別区域法別表の十二の項の次に次のように加える改正規定のうち十二の三の項を削り、十二の四の項中「第二十四条の四」を「第二十四条の三」に改め、同項を十二の三の項とする。
附則第一条第一号中「附則第十四条及び第十九条」を「附則第十六条」に改め、同条第三号中「附則第十五条」を「附則第十三条」に改める。
附則第二条を削る。
附則第三条のうち児童福祉法第十八条の五に一号を加える改正規定のうち第五号中「第十二条の四第八項」を「第十二条の三第八項」に改め、附則第三条を附則第二条とし、附則第四条から第十三条までを一条ずつ繰り上げる。
附則第十四条を削り、附則第十五条を附則第十三条とする。
附則第十六条中「三条」を「二条」に改め、同条を附則第十四条とする。
附則第十七条を削り、附則第十八条を附則第十五条とし、附則第十九条を附則第十六条とする。

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