地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案に対する修正案
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案に対する修正案
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第四条を附則第五条とし、附則第三条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後速やかに、地方公共団体情報システム機構の保有する情報の一層の公開を図る観点から、その保有する情報を公開するための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。