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地方自治法等の一部を改正する法律案に対する修正案

   地方自治法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 地方自治法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち地方自治法第二百四十三条の二を第二百四十三条の二の二とする改正規定中「する」を「し、同条の次に次の一条を加える」に改める。
 第一条中地方自治法第二百四十三条の次に一条を加える改正規定の前に次のように加える。
  (職員等に対する損害賠償請求権等の放棄の禁止)
 第二百四十三条の二の三 普通地方公共団体が有する当該普通地方公共団体の職員の違法な第二百四十二条第一項に規定する行為又は怠る事実に関する当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に対する損害賠償又は不当利得返還の請求権は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は当該行為若しくは怠る事実が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認められる場合を除くほか、放棄することができない。
 第五条のうち市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四十七条の改正規定中「改め」の下に「、「第十四項」の下に「、第二百四十三条の二の三」を」を加える。
 附則第一条第一号中「第八項」を「第九項」に改める。
 附則第二条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 新地方自治法第二百四十三条の二の三(第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の違法な新地方自治法第二百四十二条第一項に規定する行為又は怠る事実について適用する。

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